山一鋼管株式会社 様
経理社員の突然の退職で不安な中、ヤマト税理士法人様に支えていただきました。

こんにちは!さいたま経理代行センターです。
2027年4月から、飲食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる政府方針が示されています。2026年10月9日には関連法案が国会に提出され、実施に向けた動きが進んでいます。消費税の減税は、消費者の負担軽減につながる一方、企業の経理業務には新たな対応が必要になる可能性があります。今回は、飲食料品の消費税率が1%になった場合の経理処理への影響と、中小企業が準備すべき5つのポイントを分かりやすく解説します。経理業務を担当している方や、経理代行サービスを検討している経営者の方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
政府の改正案では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、現在8%の軽減税率が適用される飲食料品を1%に引き下げる予定です。一方、外食や酒類などの標準税率10%は維持されます。また、定期購読契約に基づく一定の新聞は8%のままとされます。
ただし、2026年10月28日時点では法案の成立が必要であり、消費税率1%への変更が確定したわけではありません。
| 対象 | 現在 | 改正案 |
|---|---|---|
| 飲食料品 | 8% | 1% |
| 外食・酒類 | 10% | 10% |
| 一定の新聞 | 8% | 8% |
| 日用品 | 10% | 10% |
※2027年4月1日から2年間の改正案。法改正が必要です。
消費税率1%の対象となる飲食料品は、原則として現在の軽減税率8%の対象品目と同じ範囲です。
スーパーで販売する食品や飲料、飲食店のテイクアウトなどが対象となる予定です。一方、飲食店内で食事を提供する外食や酒類は10%のままです。飲食店や小売店では、販売方法によって異なる税率を正しく区分する必要があります。
2026年10月28日現在、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる法律は、まだ成立が確認されていません。
政府は2026年9月15日に改正の大綱を閣議決定し、10月9日には関連法案を国会に提出しました。改正案では、2027年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を現在の8%から1%に引き下げる予定です。ただし、実施には国会での法案成立が必要です。今後の国会審議や国税庁から公表される最新情報を確認しておきましょう。
最初に確認したいのは、取引ごとの消費税率です。
今回の改正案では、飲食料品1%、一定の新聞8%、その他の商品やサービス10%という税率区分になります。さらに、税率変更前に行われた取引や経過措置の対象となる取引には、旧税率8%が適用される場合があります。経理担当者は、取扱商品や取引内容を整理し、どの税率が適用されるかを確認できる体制を整えておきましょう。
消費税率が変更された場合、請求書やインボイスの記載内容も確認が必要です。 インボイス制度では、適用税率ごとに区分した金額と消費税額などを記載します。改正案では、飲食料品の販売について、新たに1%の税率と消費税額を記載することになります。
例えば、税抜40,000円の食品と税抜10,000円の日用品を販売した場合、消費税額は次のようになります。
| 商品 | 税抜金額 | 消費税 |
|---|---|---|
| 食品(1%) | 40,000円 | 400円 |
| 日用品(10%) | 10,000円 | 1,000円 |
※税率1%が施行された場合の計算例です。
なお、国税庁のパンフレットでは、税率変更に伴ってインボイスのすべての記載事項が変更されるわけではないと説明されています。請求書の様式だけでなく、販売管理システムや請求書発行ソフトが1%に対応できるか確認することが重要です。
消費税率変更に備えて、会計ソフトやレジの設定も確認しましょう。
現在の会計ソフトでは、10%や軽減税率8%などの税区分を使用しています。新たに1%が導入された場合、会計ソフト側で税率1%に対応した設定が必要になる可能性があります。経理担当者は、会計ソフトの提供会社から発表される対応情報を確認し、設定変更や動作確認の予定を立てておきましょう。
消費税率の変更前後は、経理処理の間違いが発生しやすくなります。特に注意したいのは、旧税率8%と新税率1%が混在する取引です。
例えば、2027年3月に販売した食品について、4月に返品を受けた場合、原則として販売時の税率8%に基づいて消費税額を調整します。返品日が4月だからといって、すべての返品を1%で処理するわけではありません。
経理担当者は、取引日、納品日、請求日、返品日などを確認し、適用税率を判断できる資料を保存しましょう。仕訳入力時の税区分チェックを徹底することで、消費税申告時の修正作業を減らせます。
今回の消費税減税では、申告方法や還付への影響にも注意が必要です。
消費税の納付税額は、原則として売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算します。食品販売業では、売上の消費税率が1%になる一方、設備購入や家賃などには10%が適用されるため、一般課税では消費税の還付が発生する可能性があります。
ただし、還付の取扱いは課税事業者・免税事業者の区分や、一般課税・簡易課税の選択によって異なります。今回の改正案では課税方式の変更などに関する特例も予定されているため、制度成立後は適用条件や届出期限を確認し、必要に応じて税理士へ相談しましょう。
ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。
消費税率の引下げに伴い、一定の取引には経過措置が設けられる予定です。
例えば、2027年1月1日より前に締結した一定の定期供給契約や、同日より前に販売条件を提示した通信販売などでは、契約日・注文日・代金の受領時期などの条件によって、2027年4月以降も旧税率8%が適用される場合があります。経過措置には細かな適用条件があるため、経理担当者は契約書や注文履歴などを確認し、契約日だけで税率を判断しないことが重要です。
税率変更前に販売した商品について、変更後に返品や値引きが発生する場合も注意が必要です。
例えば、3月に税率8%で販売した商品を4月に返品された場合、原則として8%に基づいて消費税額を調整します。経理担当者は、元の売上データと返品データを確認できるようにしておきましょう。
例えば、税抜売上1,000万円がすべて税率1%の食品販売であれば、売上にかかる消費税額は10万円です。一方、税抜200万円の10%課税仕入れがあれば、その消費税額は20万円になります。ほかの取引や調整事項がない単純な例では、一般課税による計算で10万円の還付が生じる可能性があります。
※一般課税で他の取引・調整がない単純な例。実際の還付額は異なります。
ただし、実際の還付額は仕入内容や課税方式によって異なります。また、還付金は申告後すぐに入金されるとは限りません。中小企業では、消費税の納付額だけでなく、還付までの資金繰りも確認する必要があります。
消費税率が下がることは、必ずしも経理業務の簡素化を意味しません。
税率変更に伴い、取引ごとの税区分、会計ソフトの設定、請求書の確認など、経理担当者が対応する業務が増える可能性があります。さらに、消費税申告や届出の判断には専門知識が必要です。経理担当者が少ない中小企業では、日常業務と制度改正への対応を同時に進めることが負担になる場合もあります。経理処理に不安がある場合は、税理士や経理代行サービスの活用を検討しましょう。
消費税率変更への対応を円滑に進めるためには、事前の確認が重要です。中小企業の経理担当者は、次の項目を確認しておきましょう。
※制度成立後、正式な取扱いに沿って対応してください。
制度が成立する前にすべての設定を変更する必要はありません。
まずは現在の経理業務を整理し、制度の成立後に必要な対応を進められるよう準備することが大切です。
Q2.すべての商品が消費税1%になりますか?
いいえ。原則として飲食料品が対象です。外食や酒類、日用品などは10%のままとされる予定です。
参考資料
※本記事は2026年10月28日時点の政府公表資料に基づいています。消費税率の引下げは法案の成立を前提としており、今後の国会審議等によって内容が変更される可能性があります。
2027年4月から予定されている飲食料品の消費税率1%への引下げ。実施には法改正が必要ですが、経理担当者にとっては気になる制度変更ではないでしょうか。消費税率が変更されると、請求書や会計ソフトの設定、仕訳、消費税申告など、さまざまな経理業務への対応が必要になります。消費税の経理処理や日々の記帳業務にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
さいたま経理代行センターでは、記帳代行サービスはもちろんのこと、給与計算代行、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。
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