山一鋼管株式会社 様
経理社員の突然の退職で不安な中、ヤマト税理士法人様に支えていただきました。

こんにちは!さいたま経理代行センターです。
埼玉県の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,196円へ改正される予定です。現行の1,141円から55円の引上げとなるため、パート・アルバイトだけではなく、月給制の従業員についても確認が必要です。本記事では、2026年の改正内容から、月給制の確認方法、最低賃金に含める賃金、給与計算担当者が9月中に確認しておきたいポイントまで分かりやすく解説します。最低賃金改定に伴う給与計算に不安がある方や、給与計算代行を検討している方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
埼玉県の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,196円へ改正される予定です。現行の時間額1,141円から55円の引上げとなり、引上げ率は4.82%です。
新しい埼玉県の最低賃金1,196円は、2026年10月1日から効力が発生する予定です。埼玉県内で事業を営む使用者は、原則として使用するすべての労働者に対して、時間額1,196円以上の賃金を支払う必要があります。
給与計算担当者は、給与の支給日だけを見て判断しないよう注意が必要です。最低賃金の改定では、新しい最低賃金の効力発生日以降の労働について、新しい最低賃金を満たしているか確認する必要があります。
「10月から最低賃金が変わる」という情報を見ると、10月に支給する給与から1,196円に変更すると考えてしまう場合があります。しかし、確認するときに重要なのは給与の支給日ではなく、新しい最低賃金の効力発生日です。
例えば、給与が「月末締め・翌月10日払い」の会社では、9月1日から9月30日までの勤務分を10月10日に支給します。9月勤務分には、2026年10月1日からの新しい最低賃金が適用されるわけではありません。一方、10月1日以降の勤務については、1,196円以上となっているか確認が必要です。締日と支給日が異なる企業ほど、最低賃金の適用時期を間違えないよう注意しましょう。
最低賃金は、原則として正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず適用されます。
派遣労働者については派遣元の所在地ではなく、派遣先に適用される最低賃金が基準になります。給与計算担当者は勤務場所についても確認しましょう。
「試用期間だから最低賃金より低く設定できる」と考えることはできません。試用期間中の従業員についても、原則として最低賃金が適用されます。
最低賃金には一定の要件を満たした場合の減額特例制度がありますが、会社が独自に判断して最低賃金より低い金額を設定できる制度ではありません。採用時の雇用契約書に「試用期間中は時給1,150円」などと記載している場合は、2026年10月1日以降の賃金設定について確認が必要です。
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最低賃金の確認で見落とされやすいのが月給制の従業員です。月給制の場合は、月給額そのものと最低賃金を比較するのではなく、対象となる賃金を1時間当たりの金額に換算して確認します。最低賃金に近い給与水準の正社員がいる企業では、2026年9月中に確認しておくと安心です。
月給制の場合は、「最低賃金の対象となる月給額÷1か月平均所定労働時間」で時間額を計算し、1,196円以上になっているか確認します。例えば、最低賃金の対象となる月給が200,000円、1か月平均所定労働時間が160時間の場合、時間額は1,250円です。1,250円は1,196円を上回るため、最低賃金を満たします。
一方、同じ160時間で最低賃金の対象となる月給が190,000円の場合、時間額は1,187.5円です。1,196円を下回るため、給与の見直しが必要になります。
最低賃金を確認するときは、給与明細の総支給額をそのまま使うわけではありません。最低賃金の対象となるのは、原則として毎月支払われる基本的な賃金です。
臨時に支払われる賃金、賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の割増部分、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは最低賃金の計算から除外します。
必要な月給額は、会社ごとの1か月平均所定労働時間によって異なります。単純に「月給○万円以上なら大丈夫」と判断することはできません。
例えば、1か月平均所定労働時間が160時間の場合、1,196円×160時間=191,360円が一つの目安になります。1か月平均所定労働時間が170時間の場合は、1,196円×170時間=203,320円となります。
実際の判定では、最低賃金の対象外となる手当や会社ごとの所定労働時間などを確認する必要があります。給与額だけで判断せず、就業規則や雇用契約書、年間休日数なども合わせて確認しましょう。
最初に、従業員ごとの賃金を一覧にして確認します。時給制の従業員は1,196円未満になっていないか確認します。日給制や月給制の従業員は時間額へ換算して確認します。
特に現在の時給が1,141円から1,195円までの従業員は、2026年10月1日以降に賃金改定が必要になる可能性が高いため、優先して確認しましょう。
給与計算担当者は、基本給だけではなく各種手当の内容も確認します。通勤手当、家族手当、精皆勤手当などは最低賃金の計算から除外されます。
総支給額では最低賃金を十分に上回っているように見えても、対象外の手当を除くと1,196円を下回るケースがあります。給与項目が多い会社ほど注意が必要です。
給与計算では、締日と支給日を確認します。最低賃金1,196円の効力発生日は2026年10月1日の予定です。
給与の締日によっては、改定前と改定後の期間を意識した確認が必要になります。給与計算担当者は、10月支給か11月支給かという支給月だけで判断せず、対象となる勤務日を確認しましょう。
給与を変更する場合は、給与計算ソフトや勤怠システムの設定も確認します。従業員の時給を雇用契約書だけ変更して、給与計算ソフトの単価変更を忘れると、旧単価のまま給与計算される可能性があります。
給与計算をクラウド化している企業でも、自動的に従業員の時給が変更されるとは限りません。10月の給与計算を始める前に設定内容を確認しましょう。
最低賃金改定では、実際の給与計算だけではなく、雇用契約書や求人票の賃金表示も確認します。
例えば、求人サイトに「時給1,150円」と掲載したままの場合、2026年10月1日以降の最低賃金1,196円を下回ります。採用ページ、求人媒体、社内の給与規程なども含めて確認すると、変更漏れを防ぎやすくなります。
最低賃金は会社が任意で守る目安ではありません。使用者は適用される最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
給与計算ミスによって最低賃金を下回る状態が発生しないよう、改定前の確認が重要です。
労働者と会社が最低賃金を下回る賃金で合意していた場合でも、最低賃金を下回る部分は有効とはなりません。最低賃金額と同額の賃金を支払う契約として扱われるため、会社は不足する差額を支払う必要があります。
従業員数が多い企業では、1人当たりの差額が小さくても、対象人数や対象期間が増えると追加支給額が大きくなる可能性があります。
地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法に基づく罰則の対象になる可能性があります。最低賃金への対応は、給与計算上の単純な設定変更だけではありません。
企業には最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、算入しない賃金、効力発生日などを、見やすい場所への掲示などの方法で労働者へ周知することも求められています。
最低賃金が変更される時期には、時給変更、雇用契約書の確認、給与計算ソフトの設定変更など複数の作業が発生します。担当者が通常の経理業務と給与計算を兼任している場合、確認作業が集中しやすくなります。
特に従業員ごとに勤務時間や手当が異なる会社では、最低賃金の確認にも時間がかかります。制度改正のたびに給与計算担当者が情報を調べて対応している企業は、業務フロー自体を見直すことも有効です。
経理代行・給与計算代行を利用するメリットは、社内の給与計算にかかる作業負担を軽減できる点です。勤怠データの確認から給与計算までの作業を外部へ任せることで、担当者は本来の業務に時間を使いやすくなります。
給与計算業務を外部へ任せることで、担当者の退職や休職によって給与計算が止まるリスクへの備えにもなります。給与計算の手順が担当者個人の知識だけに依存する「属人化」の防止にもつながります。さらに、最低賃金の改定など毎年発生する制度変更への対応負担も減らしやすくなります。給与計算だけではなく記帳などの経理業務も合わせて見直せば、バックオフィス全体の効率化につながります。
一方で、経理代行や給与計算代行を利用する場合は費用が発生します。会社と代行会社の間で勤怠情報などを共有する仕組みも必要です。委託する業務範囲と社内で行う業務範囲を明確にしたうえで、自社に合ったサービスを選ぶことが大切です。
Q.月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?
A.はい。最低賃金の対象となる月給を1か月平均所定労働時間で割り、時間額が1,196円以上か確認します。
埼玉県の最低賃金は、2026年10月1日から1,196円へ引き上げられる予定です。給与計算担当者の方は、「10月になってから確認すればよい」と考えず、9月中に対象となる従業員や給与設定を確認しておくと安心です。 毎年の制度改正への対応に負担を感じている場合は、給与計算業務そのものを見直す良い機会かもしれません。
さいたま経理代行センターでは、記帳代行サービスはもちろんのこと、給与計算代行、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。
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