山一鋼管株式会社 様
経理社員の突然の退職で不安な中、ヤマト税理士法人様に支えていただきました。

こんにちは!さいたま経理代行センターです。
「青色申告特別控除75万円とは何だろう?」 「電子申告をしないと控除額はどう変わるのだろう?」 令和9年分の所得税からは、一定の要件を満たした場合に青色申告特別控除が75万円となります。一方で、紙による申告を続けた場合は控除額が大きく減少するケースもあります。 今回の記事では、青色申告特別控除75万円の概要、75万円控除を受けるための要件、65万円控除や10万円控除との違い、電子申告をしない場合の影響について詳しく解説します。 個人事業主の方、不動産賃貸業を営んでいる方、現在も紙申告を行っている方はぜひ最後まで読んでみてください!
令和9年分の所得税から、青色申告特別控除の制度が大きく変わります。電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存の普及を後押しすることが目的です。
国税庁は近年、電子申告や電子帳簿保存の普及を進めています。
令和2年改正では65万円控除を受けるために電子申告または電子帳簿保存が要件となりました。 令和8年度税制改正ではさらに制度が見直され、電子申告だけでなく、電子帳簿保存や請求書データ等との自動連携を行う事業者に対して75万円控除が創設されました。 政府としては、帳簿のデジタル化を推進し、税務手続の効率化を図る狙いがあります。
青色申告特別控除75万円は、令和9年分の所得税から適用されます。
しかし、令和9年分の申告準備は令和8年中から始まります。そのため、令和8年のうちから電子申告や電子帳簿保存の準備を進めることが重要です。
青色申告特別控除75万円を受けるためには、複数の要件を満たす必要があります。
単純にe-Taxを利用するだけでは75万円控除にはなりません。帳簿の作成方法や保存方法も重要なポイントになります。
| 要件 | 控除額 |
|---|---|
| 複式簿記+e-Tax+電子帳簿保存 | 75万円 |
| 複式簿記+e-Tax | 65万円 |
| 複式簿記+紙申告 | 10万円 |
| 簡易簿記等 | 10円 |
| 簡易簿記等 ※事業所得・不動産所得があり、前々年の収入>1000万円の場合 | 0円 |
青色申告特別控除75万円を受けるためには、複式簿記による帳簿作成が必要です。
複式簿記とは、取引を借方と貸方の両面から記録する方法です。 複式簿記を採用することで、金融機関への融資申請時にも信頼性の高い決算書を作成できます。
青色申告特別控除75万円を受けるためには、e-Taxによる電子申告を行う必要があります。
紙で確定申告書を提出した場合は75万円控除の対象外となります。さらに期限後申告となった場合も控除額に影響するため注意が必要です。
75万円控除を受けるためには、電子帳簿保存を行うか、請求書データ等との自動連携を利用する必要があります。
freee会計やマネーフォワードクラウド会計などのクラウド会計ソフトは、自動連携機能を活用しやすいため、75万円控除を目指す事業者との相性が良いといえます。
ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。
電子申告を行わない場合、青色申告特別控除額が大幅に減少します。
控除額が減少すると課税所得が増加するため、所得税や住民税の負担も増加します。 数字で確認すると影響の大きさがよく分かります。
75万円控除と10万円控除の差額は65万円です。
所得税率10%の方であれば約6万5千円、住民税約10%を加えると約13万円の税負担差になる可能性があります。 所得税率20%の方であれば年間20万円近い差が発生するケースもあり、 電子申告へ移行するだけで年間数万円から十数万円の節税につながる可能性があります。
freee会計やマネーフォワードクラウド会計は、青色申告特別控除75万円への対応に役立つツールです。
しかし、会計ソフトを導入しただけでは75万円控除を受けられません。 運用方法を誤ると控除要件を満たさない場合があります。
freeeやマネーフォワードを契約しただけでは75万円控除は適用されません。
75万円控除の適用には、電子帳簿保存の設定やデータ保存ルールの整備が必要です。 適切な設定を行わない場合は65万円控除や10万円控除になる可能性があります。
クラウド会計ソフトの大きなメリットは自動連携機能です。
銀行口座やクレジットカード明細を自動取得できるため、入力作業を大幅に削減できます。 入力漏れや転記ミスも減少できるため、経理担当者がいない個人事業主にも適しています。
電子帳簿保存法への対応は非常に重要です。
請求書や領収書を電子データで受領した場合は、電子データのまま保存する必要があります。 紙へ印刷して保存するだけでは要件を満たせないケースがありますので、青色申告特別控除75万円を目指す場合は、電子帳簿保存法への対応状況も合わせて確認しましょう。
次のような方は、令和8年中から準備を進めることをおすすめします。
現在も税務署へ書面で確定申告書を提出している方は注意が必要です。
令和8年分までは55万円控除を受けられていても、令和9年分からは10万円控除になる可能性があります。 控除額の差は45万円です。 所得税や住民税への影響を考えると、早めにe-Taxへの移行を検討する価値があります。
売上規模が大きい個人事業主は特に注意が必要です。
事業所得・不動産所得があり、前々年の収入金額が1,000万円を超えている場合は、簡易簿記のままでは青色申告特別控除が0円になるケースがあります。 従来どおりの方法で申告すると想定外の増税につながる可能性があるので、複式簿記への移行やクラウド会計の導入を検討しましょう。
青色申告特別控除75万円への対応は、会計ソフトの導入だけでは完結しません。
帳簿作成、電子帳簿保存、電子申告、証憑管理など、複数の対応が必要になります。 経理代行を活用することで、制度対応と業務効率化を同時に進めることができます。
経理代行サービスを利用すると、電子申告に必要な帳簿作成やデータ管理を効率的に進めることができます。
制度改正の内容も踏まえて運用方法を提案できるため、要件漏れのリスクを減らせます。 税制改正が続く時代だからこそ専門家のサポートが有効です。
経理業務では入力ミスや処理漏れが発生することがあります。 特に売上件数が増えるほど人的ミスのリスクも高まります。
経理代行を活用すると複数のチェック体制で処理を行うため、ミスを発見しやすくなります。 正確な帳簿作成は節税だけでなく経営管理にも役立ちます。
経営者にとって最も重要な仕事は売上を作ることです。
経理業務に毎月10時間から20時間かかっている場合、その時間を営業活動や顧客対応へ充てることができます。 限られた時間を有効活用するためにも外部活用は有効な選択肢です。
Q. 紙申告を続けるとどうなりますか?
A.複式簿記で記帳していても、紙申告の場合は10万円控除となります。 令和8年分までの55万円控除と比較すると大幅な減少となります。
Q. 青色申告特別控除75万円はいつから適用されますか?
A.令和9年分の所得税から適用されます。
令和9年から始まる青色申告特別控除75万円は、単なる控除額アップの話ではありません。これからの経理業務や確定申告のあり方が大きく変わるきっかけになる制度改正です。 「まだ紙で申告している」「電子帳簿保存がよく分からない」という方も、今から準備を始めれば十分に間に合います。むしろ、早めに対応することで節税だけでなく、日々の経理業務を効率化できる可能性があります。 青色申告特別控除75万円をしっかり活用するためにも、自社の経理体制や申告方法を一度見直してみてはいかがでしょうか。
さいたま経理代行センターでは、記帳代行サービスはもちろんのこと、給与計算代行、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。
サービスに関するご相談やお見積りなど、どうぞお気軽にお問い合わせください。
