山一鋼管株式会社 様
経理社員の突然の退職で不安な中、ヤマト税理士法人様に支えていただきました。

こんにちは!さいたま経理代行センターです。
少額減価償却資産の特例について、「40万円未満なら経費になるのか」「今回の税制改正で何が変わるのか」と疑問を持つ経営者の方は多くいらっしゃいます。特に令和8年度税制改正では制度の重要な見直しが行われており、従来の認識のままでは損をしてしまう可能性があります。 この記事では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例について、制度の基本から見直し内容、実務での判断ポイントまでを体系的に解説します。 この記事を読むことで、「節税」「設備投資」「経理処理」の最適な判断基準が明確になりますので、ぜひ最後まで読んでみてください!
少額減価償却資産の特例は、中小企業が取得した一定金額以下の資産を一括で損金算入できる制度です。
少額減価償却資産の特例は便利な制度ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、取得価額が30万円未満であることです。次に、中小企業者等に該当していることです。そして、年間で合計300万円までという上限がある点です。
なお、令和8年度の税制改正では、この取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられます。
少額減価償却資産と似た制度に「一括償却資産」があります。一括償却資産は、10万円以上20万円未満の資産について、3年間で均等に費用計上する仕組みです。
どちらがよいかは会社の状況によって変わります。利益が大きく出ている年度であれば、即時に費用化できる特例の方がメリットを感じやすいです。反対に、利益がそれほど出ていない場合は、3年に分けて費用化する一括償却資産の方がバランスよく活用できることもあります。状況に合わせて選択することで、より無理のない経理と節税につなげることができます。
令和8年度税制改正では、本特例に大きな見直しが加えられました。
ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。
| 区分 | 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|---|
| 金額基準 | 40万円未満(改正前は30万円未満) | 上限を超える資産 |
| 資産の種類 | パソコン、プリンター、机、椅子などの備品 | 土地、建物などの高額資産 |
| 利用目的 | 事業用として使用している資産 | 私用目的の資産 |
| 契約形態 | 購入した資産(所有権あり) | リース契約の資産 |
| 金額の考え方 | 本体価格+送料+設置費を含めた金額 | 本体価格のみで判断しているケース |
上限300万円の管理漏れは、実務でよく見られるポイントです。複数の部署で設備を購入している場合、合計金額の把握が難しくなり、気づかないうちに上限を超えてしまうことがあります。
また、取得価額を判断する際に、送料や設置費を含めずに計算してしまうケースも少なくありません。さらに、本来は対象外となるリース資産を誤って適用してしまうこともあります。こうした点は、税務調査でも確認されやすい部分ですので、注意が必要です。
こうしたミスを防ぐためには、日頃からの管理体制づくりが大切です。例えば、資産管理台帳を整備し、毎月の取得額を確認できるようにしておくと安心です。
また、経理担当者だけでなく、購買や現場の担当者とも情報を共有しておくことで、見落としを防ぐことができます。
Q. 個人事業主でも使えますか?
A. 青色申告を行っている場合は適用可能です。ただし要件確認が必要になります。
最後までご覧いただきありがとうございました。少額減価償却資産の特例は、「知っているかどうか」で差が出る制度です。今回の改正によって対象範囲が広がる一方で、要件確認や上限管理の重要性はさらに高まっています。もし「この設備は対象になるのか」「どのタイミングで購入すべきか」と迷っている場合は、その判断が会社の利益に大きく影響します。自己判断で進めてしまう前に、一度専門的な視点でチェックしておくと安心です。
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