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2026.04.22
【コラム】30万円→40万円へ?少額減価償却資産の特例見直しと正しい使い方【2026年改正】

 こんにちは!さいたま経理代行センターです。

 少額減価償却資産の特例について、「40万円未満なら経費になるのか」「今回の税制改正で何が変わるのか」と疑問を持つ経営者の方は多くいらっしゃいます。特に令和8年度税制改正では制度の重要な見直しが行われており、従来の認識のままでは損をしてしまう可能性があります。 この記事では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例について、制度の基本から見直し内容、実務での判断ポイントまでを体系的に解説します。 この記事を読むことで、「節税」「設備投資」「経理処理」の最適な判断基準が明確になりますので、ぜひ最後まで読んでみてください!

 

少額減価償却資産の特例とは

 少額減価償却資産の特例は、中小企業が取得した一定金額以下の資産を一括で損金算入できる制度です。

30万円未満なら経費?制度の基本ルール

 少額減価償却資産の特例は便利な制度ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、取得価額が30万円未満であることです。次に、中小企業者等に該当していることです。そして、年間で合計300万円までという上限がある点です。

 なお、令和8年度の税制改正では、この取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられます

一括償却資産との違い

 少額減価償却資産と似た制度に「一括償却資産」があります。一括償却資産は、10万円以上20万円未満の資産について、3年間で均等に費用計上する仕組みです。

 どちらがよいかは会社の状況によって変わります。利益が大きく出ている年度であれば、即時に費用化できる特例の方がメリットを感じやすいです。反対に、利益がそれほど出ていない場合は、3年に分けて費用化する一括償却資産の方がバランスよく活用できることもあります。状況に合わせて選択することで、より無理のない経理と節税につなげることができます。

 

令和8年度税制改正の見直しポイント

 令和8年度税制改正では、本特例に大きな見直しが加えられました。

取得価額の上限が30万円→40万円へ

少額減価償却資産の特例の見直し
見直し前
・対象資産:30万円未満
・処理方法:一定要件を満たせば即時に損金算入
・年間上限:合計300万円まで
・対象法人:従業員500人以下
・適用期限:令和8年3月31日まで
見直し後
・対象資産:40万円未満へ引上げ
・処理方法:一定要件を満たせば即時に損金算入
・年間上限:合計300万円まで
・対象法人:従業員400人以下へ見直し
・適用期限:令和11年3月31日までへ延長
ポイント
改正後は、これまで対象外だった30万円以上40万円未満の資産も即時償却の対象になります。
一方で、対象法人の範囲は従業員400人以下に縮小されるため、適用できる企業は限定されます。
制度の延長により活用期間は広がりますが、要件確認がこれまで以上に重要になります。

少額減価償却資産の特例で対象になりやすい資産の例

パソコン・タブレット
1台あたりの取得価額が基準内であれば、業務用パソコンやタブレットは対象になりやすい資産です。
プリンター・スキャナー
事務所で使用するプリンターやスキャナーも、取得価額や利用実態によっては対象になります。
オフィス家具
デスク、チェア、書庫などのオフィス家具も、1点ごとの取得価額で判定します。
業務用エアコン・小型設備
事務所や店舗で使う小規模な設備も、取得価額と資産の内容によって対象になる場合があります。
会計ソフト・業務ソフト
買い切り型のソフトウェアは、金額や契約内容によって対象になることがあります。利用期間やライセンス形態の確認が大切です。
※ 実務では、1点ごとの取得価額で判定すること、送料・設置費などを含めた金額で確認することが重要です。
※ パソコン本体と周辺機器のように、一体で使う資産は処理方法に注意が必要です。

ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。

 

少額減価償却資産の特例|対象になるもの・ならないもの

区分 対象になるもの 対象にならないもの
金額基準 40万円未満(改正前は30万円未満) 上限を超える資産
資産の種類 パソコン、プリンター、机、椅子などの備品 土地、建物などの高額資産
利用目的 事業用として使用している資産 私用目的の資産
契約形態 購入した資産(所有権あり) リース契約の資産
金額の考え方 本体価格+送料+設置費を含めた金額 本体価格のみで判断しているケース
実務ポイント
少額減価償却資産の特例は、取得価額の判定ミスリース資産の誤処理が非常に多い分野です。
特に「送料や設置費を含めていない」「一体資産を分割している」ケースは、税務調査で指摘されやすいため注意が必要です。

よくあるミス事例

 上限300万円の管理漏れは、実務でよく見られるポイントです。複数の部署で設備を購入している場合、合計金額の把握が難しくなり、気づかないうちに上限を超えてしまうことがあります。
 また、取得価額を判断する際に、送料や設置費を含めずに計算してしまうケースも少なくありません。さらに、本来は対象外となるリース資産を誤って適用してしまうこともあります。こうした点は、税務調査でも確認されやすい部分ですので、注意が必要です。

実務での対策

 こうしたミスを防ぐためには、日頃からの管理体制づくりが大切です。例えば、資産管理台帳を整備し、毎月の取得額を確認できるようにしておくと安心です。
 また、経理担当者だけでなく、購買や現場の担当者とも情報を共有しておくことで、見落としを防ぐことができます。

【チェックリスト】少額減価償却資産の特例|処理前に確認したいポイント

□ 取得価額は基準額未満か確認した
□ 取得価額は本体価格だけでなく、送料・設置費も含めて確認した
□ 資産は事業用として使用している
□ 資産は購入資産であり、リース契約ではない
□ 同じ年度の少額減価償却資産の合計額が年間上限を超えていない
□ 一体で使う資産を不自然に分割処理していない
□ 請求書・領収書・契約書などの証憑を保存している
※ 実務では、取得価額の判定年間上限の管理でミスが起きやすいです。
※ 判断に迷う資産は、購入前に確認しておくと修正の手間を減らせます。

 

【Q&A】よくある質問

 Q. 40万円未満ならすべて経費になりますか?
 A. すべて経費になるわけではありません。中小企業であること、年間300万円以内であることなどの条件を満たす必要があります。

   Q. 個人事業主でも使えますか?
   A. 青色申告を行っている場合は適用可能です。ただし要件確認が必要になります。

 Q. 節税目的だけで使っても問題ないですか?
 A. 問題はありませんが、税務上は事業使用の実態が重視されるため、過度な節税は税務調査リスクが高まります。

 

まとめ

 最後までご覧いただきありがとうございました。少額減価償却資産の特例は、「知っているかどうか」で差が出る制度です。今回の改正によって対象範囲が広がる一方で、要件確認や上限管理の重要性はさらに高まっています。もし「この設備は対象になるのか」「どのタイミングで購入すべきか」と迷っている場合は、その判断が会社の利益に大きく影響します。自己判断で進めてしまう前に、一度専門的な視点でチェックしておくと安心です。

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