山一鋼管株式会社 様
経理社員の突然の退職で不安な中、ヤマト税理士法人様に支えていただきました。

こんにちは!さいたま経理代行センターです。
「2026年の年末調整は何が変わるの?」「基礎控除が引き上げられると聞いたけれど、会社では何を準備すればいい?」と気になっている経営者や経理担当者の方も多いのではないでしょうか。2026年の年末調整では、基礎控除の引き上げ、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の変更、生命保険料控除の特例など、重要な改正があります。本記事では、2026年の年末調整の変更点と、会社が10月から準備したいことを分かりやすく解説します。給与計算や年末調整の負担を減らしたい経営者・経理担当者の方も、ぜひ参考にしてください。
2026年の年末調整では、主に次の4つが変更されます。
※基礎控除額は所得により異なります。給与所得控除74万円は2026年分の特例適用後の最低保障額です。
今回の改正は、従業員の所得税額だけでなく、会社が行う年末調整の計算や書類確認にも関係します。
特に、パート・アルバイトを多く雇用している会社では、扶養親族の収入見込額や控除の適用条件を確認しておくことが重要です。
2026年の年末調整で特に確認したい変更点が、所得税の基礎控除です。基礎控除とは、所得税を計算する際に所得から差し引ける控除の一つです。
令和8年度税制改正では、合計所得金額2,350万円以下の場合の基礎控除の本則部分が、58万円から62万円に引き上げられました。さらに、2026年分と2027年分については、所得に応じた加算措置があります。
※実際の基礎控除額は合計所得金額によって異なります。
2026年分の基礎控除額は、従業員の合計所得金額によって異なります。合計所得金額489万円以下の場合、基礎控除額は104万円となります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 104万円 |
| 336万円超489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
※合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に今回の改正による変更はありません。
※加算措置は居住者に適用されます。
※2028年分以後は基礎控除額が異なります。
このように、2026年の基礎控除額は全員一律ではありません。年末調整では、従業員ごとの年間所得見積額を正しく確認することが重要です。
今回の改正は、原則として2026年12月1日から施行されます。
2026年11月までの給与については、今回の改正による源泉徴収事務の変更はありません。一方、12月の年末調整では、改正後の基礎控除額などを使って年間の所得税額を計算し、すでに源泉徴収した税額との差額を精算します。
給与所得控除とは、給与収入から一定額を差し引き、給与所得を計算するための仕組みです。
2026年の改正では、給与所得控除の最低保障額が見直されました。2026年分・2027年分については特例が設けられ、給与収入220万円以下の場合、給与所得控除額は原則74万円となります。
給与収入69万1,000円以上220万円未満の場合には、給与所得金額について別途特例が設けられています。年末調整では、国税庁が公表する「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用して計算します。給与収入220万円超の場合の給与所得控除額には今回の改正による変更はありません。
特に、パート・アルバイトを多く雇用している会社では、給与収入が比較的少ない従業員の年末調整に影響する可能性があります。
2026年の年末調整だけでなく、翌年の給与計算にも注意が必要です。
2027年1月1日以後に支払う給与からは、改正後の源泉徴収税額表を使用する必要があります。経理担当者は、2026年12月の年末調整に対応するとともに、2027年1月以降の給与計算ソフトの設定も確認しておきましょう。
ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。
2026年の年末調整では、扶養控除等の対象となる親族の所得要件も変更されます。
例えば、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、58万円以下から62万円以下に引き上げられました。給与収入のみの場合、2026年分の目安は次のとおりです。これまで扶養の対象にならなかった家族が、新たに対象となるケースも考えられます。
| 対象 | 改正前 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族 | 123万円超188万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 勤労学生 | 150万円以下 | 163万円以下 |
※給与収入のみの場合の所得要件に対応する金額です。各控除には年齢や生計など、別途適用要件があります。特定親族の欄は特定親族特別控除に関係する所得要件の範囲を示しており、全額控除を受けられる範囲とは異なります。
年末調整の書類を回収する際には、次の点を確認しましょう。
今回の改正によって新たに扶養親族等の要件を満たす場合には、扶養控除等申告書などの提出が必要になります。従業員へ早めに案内し、提出漏れを防ぐことが重要です。
2026年の年末調整では、生命保険料控除にも新しい特例が設けられました。
年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、2026年分・2027年分について、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算方法が変更されます。
※一定の要件を満たす場合。旧生命保険料との併用時にも特例があります。生命保険料控除全体の合計適用限度額12万円は変更ありません。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払額の全額 |
| 30,000円超60,000円以下 | 支払額×1/2+15,000円 |
| 60,000円超120,000円以下 | 支払額×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
※一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額12万円は変わりません。
経理担当者は、従業員から生命保険料控除証明書を回収する際に、23歳未満の扶養親族の有無についても確認しましょう。
また、生命保険料控除の計算が新しい制度に対応しているか、年末調整ソフトの更新状況を確認しておくことも大切です。
2026年の年末調整をスムーズに進めるためには、12月になってから対応を始めるのではなく、10月頃から準備する方法がおすすめです。
基礎控除や給与所得控除、扶養親族等の所得要件など、2026年の改正内容を確認します。
あわせて、給与計算ソフトが2026年の年末調整に対応しているか確認しましょう。
従業員へ年末調整の案内を行い、申告書や控除証明書などの提出を依頼します。
特に、扶養親族の収入見込額や生命保険料控除の特例については、従業員が確認できるように説明しておくと安心です。
申告書や控除証明書を回収し、記入漏れや添付漏れがないか確認します。
中途入社の従業員については、前職の源泉徴収票が必要となる場合もあるため、早めに確認しましょう。
年間の給与額を確定し、改正後の制度に基づいて所得税額を計算します。
源泉徴収済みの税額と比較し、過不足を精算します。
担当者の作業漏れを防ぐため、確認事項をチェックリストにして管理する方法がおすすめです。
国税庁の「年末調整がよくわかるページ」では、最新の申告書様式や記載例、年末調整計算シートなどが公開されています。
▶ 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」はこちら
Q.2026年の給与所得控除はいくらですか?
A.給与収入220万円以下の場合、給与所得控除額は74万円です。ただし、給与所得金額の計算には別途特例があるため、年末調整では国税庁の最新の計算表を確認しましょう。
Q.年末調整や給与計算は外注できますか?
A.外注できます。給与計算や年末調整をまとめて依頼することで、経理担当者の業務負担の軽減につながります。
2026年の年末調整では、基礎控除や給与所得控除などの変更があります。「まだ10月だから大丈夫」と思っていても、従業員への案内や書類の回収、給与計算ソフトの確認などを考えると、準備できることは意外と多くあります。「毎年、年末調整の時期になると経理が忙しくなる」「給与計算まで手が回らない」と感じている会社では、給与計算や年末調整を外部へ任せることも一つの方法です。社内で抱え込まず、本来の業務に集中できる環境を整えていきましょう。
さいたま経理代行センターでは、記帳代行サービスはもちろんのこと、給与計算代行、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。
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