山一鋼管株式会社 様
経理社員の突然の退職で不安な中、ヤマト税理士法人様に支えていただきました。

こんにちは!さいたま経理代行センターです。
令和8年4月1日以後は、マイカー通勤等の非課税限度額の改正と、食事の現物支給に係る非課税限度額の引上げが適用されるため、これまでの運用をそのまま続けると、課税・非課税の判定にズレが生じるおそれがあります。 この記事では、マイカー通勤手当の見直し内容、食事支給の課税ルール、実務で確認したいポイントを分かりやすく整理します。給与計算のミスを防ぎたい会社様、福利厚生の見直しを考えている会社様はぜひ最後まで読んでみてください。
国税庁は、通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額を、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から改正すると案内しています。あわせて、食事の現物支給については、会社負担額の非課税限度額が月額7,500円に引き上げられ、同じく令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます。
令和8年4月からは、特に長距離のマイカー通勤者に対する非課税限度額が見直されます。改正前と改正後を比較すると、65km以上の区分で差が大きくなっていることが分かります。
| 片道の通勤距離 | 改正前 | 改正後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 | ― |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 4,200円 | ±0円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 | 7,300円 | ±0円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 | 13,500円 | ±0円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 | 19,700円 | ±0円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 | 25,900円 | ±0円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 | 32,300円 | ±0円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 | 38,700円 | ±0円 |
| 65km以上75km未満 | 38,700円 | 45,700円 | +7,000円 |
| 75km以上85km未満 | 38,700円 | 52,700円 | +14,000円 |
| 85km以上95km未満 | 38,700円 | 59,600円 | +20,900円 |
| 95km以上 | 38,700円 | 66,400円 | +27,700円 |
※ 国税庁公表の改正内容をもとに作成。
※ 改正前は「55km以上」が一律31,600円、改正後は55km以上が細分化されています。
また、一定の要件を満たす駐車場等を利用する者の通勤手当について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)が加算されることとされました。
ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。
マイカー通勤手当は、単にガソリン代の補填額を決めれば足りるわけではありません。給与計算では、片道通勤距離の判定、支給額の設定、課税・非課税区分の切り分けまでを一貫して整える必要があります。
片道距離の確認方法が担当者ごとに異なると、同じような通勤条件でも支給額に差が出ます。
Googleマップなどで合理的な通勤経路を確認し、通勤申請書に距離、確認日、確認者を記録しておく方法が実務的です。
会社が支給する通勤手当の全額が非課税になるわけではありません。
非課税限度額を超えた部分は、毎月の給与として源泉徴収の対象になります。たとえば、片道50kmの従業員に月35,000円を支給している場合、国税庁の区分では「45km以上55km未満」に該当するため、非課税限度額は32,300円です。 そのため、差額2,700円は給与課税の対象になります。。給与ソフトで「通勤手当(非課税)」と「通勤手当(課税)」を分けて登録していない会社では、ここで処理漏れが起こりやすくなります。
国税庁は、交通機関や有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当について、合理的な運賃等の額と交通用具使用者の非課税限度額との合計額を、月15万円を上限として非課税としています。最寄駅まで車、駅から会社まで電車という通勤形態では、このルールの確認が必要です。
食事支給は福利厚生として取り入れやすい一方、支給方法によって税務上の取扱いが大きく変わります。
国税庁は、契約業者から購入した弁当を提供する場合や、社員食堂で食事を提供する場合などを「食事の支給」として示しています。
従業員が価額の50%以上を負担し、会社負担額が消費税等を除いて月額7,500円以下であれば、原則として給与課税は不要です。反対に、食費の補助を現金で支給する場合は、給与とみなされ、所得税の課税対象になります。
国税庁のFAQでは、電子的なものを含む食券についても、一定の条件を満たせば食事そのものの支給と同視できると示しています。
具体的には、従業員本人の食事に限定されること、利用先や利用目的が制限されていること、釣銭が出ないこと、1回当たりの利用額が一般的な昼食等として相当な範囲であること、利用可能期間が設けられていることなどがポイントです。在宅勤務者向けの食券制度を考えている会社では、仕組みまで設計して初めて非課税運用がしやすくなります。
注意したいのは、会社負担額が月額7,500円を超えた場合の扱いです。
国税庁のFAQでは、食券と弁当の両方を支給しているケースについて、会社負担額が月額7,500円を超えた場合には、その月中に支給した食券および弁当に係る会社負担額の全額を給与として課税する必要があると示しています。限度額を少し超えた部分だけが課税になるのではなく、会社負担額の全額が給与課税になる点は、実務上の重要ポイントです。
制度を理解していても、毎月の給与計算の場面では判断に迷うことがあります。そこで、実務で使いやすい形に流れを整理します。
Q2. 毎月の昼食代を5,000円、現金で補助しています。非課税にできますか。
A. 現金による食費補助は、国税庁の取扱いでは給与として課税対象です。非課税を検討するなら、弁当の現物支給や条件を満たす食券制度への見直しが必要です。
制度改正に対応するためには、ルールを知るだけでは足りません。給与計算の現場に落とし込むことが必要です。
まず行いたいのは、支給ルールの明文化です。
通勤手当は、対象者、通勤経路の確認方法、距離区分、見直し時期を定めます。食事支給は、現物支給か食券か、従業員負担額はいくらか、誰が利用できるか、どのような日に支給するかまで整理します。文書化すると、担当者交代があっても運用がぶれにくくなります。
実務では、制度だけ見直してソフト設定が旧ルールのまま残ることがあります。
通勤手当の課税・非課税区分、食事補助の給与項目、福利厚生費との連携を確認しないと、毎月の処理にズレが出ます。年末調整前ではなく、月次給与の段階で整えることが大切です。
通勤手当と食事支給は、税務・給与計算・社内規程が交わる論点です。
現場では、経理担当者だけでなく、総務担当者や現場責任者の認識もそろえる必要があります。制度を続けながら安全に運用したい会社ほど、早い段階で税理士や給与計算の専門家に確認する方が結果的に負担を抑えやすくなります。
通勤手当や食事支給は、従業員の働きやすさを考えて導入されている大切な制度です。しかし、ほんの少しの運用の違いで、課税対象になってしまうこともあります。「今のやり方で大丈夫だろうか」と感じたタイミングが、見直しのベストな機会です。制度をやめる必要はありません。ルールに沿って整えることで、安心して続けることができます。もし、通勤手当の非課税限度額の判断や、食事支給の取り扱いで迷うことがあれば、ひとりで抱え込む必要はありません。
さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。
サービスに関するご相談やお見積りなど、どうぞお気軽にお問い合わせください。
