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2026.10.14
【コラム】年収の壁が上がった今、パートのシフトはどう組む?働き控えを防ぐ勤怠管理のポイント

 

 こんにちは!さいたま経理代行センターです。

 「扶養内で働きたい従業員のシフト調整が難しい」とお悩みではありませんか?2026年は年収の壁に関する制度変更が進み、パート従業員の働き方にも影響が出ています。しかし、所得税の年収の壁が引き上げられても、社会保険の加入条件まで同じように変わるわけではありません。本記事では、2026年の年収の壁の変更点、働き控えを防ぐシフト調整の方法、勤怠管理・給与計算の注意点を具体的に解説します。パート従業員を雇用する中小企業の経営者様や、経理担当者の方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

 

年収の壁が上がった今、パートの働き方はどう変わる?

2026年の年収の壁はどう変わった?税金と社会保険の違い

 2026年度の税制改正により、給与収入だけで生活する人について、本人に所得税がかからない年収の目安は178万円に引き上げられます。改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。ただし、178万円は所得税に関する基準です。配偶者控除や配偶者特別控除、住民税、社会保険の扶養判定には、それぞれ別の基準があります。

 特に社会保険では、勤務先の企業規模や週の所定労働時間などが重要です。年収が178万円以下でも、勤務条件によっては社会保険への加入が必要になります。そのため、企業は「年収178万円までは扶養内で働ける」と従業員に説明しないよう注意しましょう。

年収の壁が上がってもパートの働き控えがなくならない理由

 年収の壁が引き上げられても、パート従業員の働き控えがすぐになくなるとは限りません。理由の一つは、社会保険料の負担です。社会保険の扶養から外れると、健康保険料や年金保険料などの負担が発生する場合があります。また、配偶者の勤務先で支給される家族手当や配偶者手当に、独自の収入条件が設定されている場合もあります。
 企業が働き控えを防ぐためには、年収の壁の変更を伝えるだけでなく、従業員が何を心配しているのかを確認することが大切です。

パートのシフト調整では週20時間の勤務条件にも注意

 パート従業員の社会保険加入を判断する際は、年収だけでなく、週の所定労働時間にも注意が必要です。
 短時間労働者の社会保険適用では、企業規模などの条件に加え、週20時間以上の所定労働時間が重要な基準となります。2026年には、いわゆる106万円の壁に関する賃金要件の撤廃も予定されています。例えば、時給1,300円で週20時間働く場合、年間52週として計算すると、年収の目安は約135万円になります。

 時給が上がるほど、同じ勤務時間でも年間給与は増加します。企業は雇用契約書に記載された勤務時間と実際の勤怠状況を確認し、社会保険の加入条件に該当するかを判断する必要があります。なお、130万円の壁についても、2026年4月から労働契約に基づく年間収入の見込みを用いる取扱いが導入されています。被扶養者認定には条件があるため、個別の確認が必要です。

年収の壁は3つの視点で確認
所得税
178万円
2026年分の
本人の所得税の目安
社会保険
130万円
扶養認定の
原則的な収入基準
勤務時間
週20時間
短時間労働者の
加入要件の一つ

 

パートのシフトはどう組む?働き控えを防ぐ3つのポイント

① パート従業員ごとの希望年収・勤務時間を確認する

 最初に、パート従業員ごとの希望年収と勤務時間を確認しましょう。
 例えば、従業員10名を雇用している企業では、年収を一定額以内に抑えたい従業員と、勤務時間を増やしたい従業員を分けて把握すると、シフトを作成しやすくなります。また、面談では、希望する週の勤務日数、1日の勤務時間、社会保険加入に対する意向などを確認しましょう。

② 年収見込みを把握し、年間を通してシフトを調整する

 パート従業員のシフト管理では、毎月の給与だけでなく、年間の給与見込みを確認することが重要です。

 例えば、時給1,300円で1日5時間、週4日働く従業員の場合、年間給与の目安は次のとおりです。
 1,300円 × 5時間 × 4日 × 52週 = 1,352,000円
 時給が1,400円に上がった場合、同じ勤務時間でも年間給与の目安は1,456,000円になります。時給が100円上がるだけで、年間給与は104,000円増える計算です。企業は時給改定や勤務時間の変更があった際に、年収見込みを再計算しましょう。

③ 繁忙期に備えて無理のないシフトを作成する

 年末や繁忙期にパート従業員の働き控えが集中すると、企業の人員確保が難しくなります。
 例えば、12月に複数の従業員が勤務時間を減らした場合、残りの従業員に業務が集中する可能性があります。残業代の増加や給与計算の確認作業にも影響が出ます。企業は年間の繁忙期を把握し、早い段階から勤務希望を確認しましょう。

 また、社会保険に加入して勤務時間を増やしたい従業員には、安定した勤務時間を確保する方法も考えられます。勤務条件を変更する場合は、雇用契約や社会保険の加入要件を確認し、従業員と合意したうえで進めることが大切です。

ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。

 

年収の壁への対応で増える?給与担当者が注意したい勤怠管理のポイント

勤怠管理では残業時間・手当・通勤費も確認する

 パート従業員の給与を管理する際は、基本給だけでなく、残業代や各種手当も確認する必要があります。
 例えば、基本給が月額100,000円でも、残業代が10,000円発生すれば、給与支給額は110,000円になります。また、所得税と社会保険では通勤手当などの取扱いが異なります。所得税では一定の非課税限度額がありますが、社会保険では通勤手当が報酬や収入の判定に含まれる場合があります。 企業は給与計算の際に、基本給、残業代、各種手当、控除額を正しく区分しましょう。

時給改定やシフト変更による給与計算ミスに注意

 時給改定があった場合は、給与計算システムの設定変更が必要です。
 例えば、10月から時給を1,200円から1,300円へ変更した場合、給与の締め日や対象期間に応じて新しい時給を適用する必要があります。設定変更が遅れると、給与の不足支給や過払いが発生する可能性があります。

 埼玉県では2026年10月1日から地域別最低賃金が時給1,196円となっています。企業は最低賃金の適用日と給与の支給日を混同せず、勤務日ごとに正しい時給を適用しましょう。最低賃金の変更や従業員ごとの昇給が重なる時期は、給与計算の確認作業が特に重要です。

勤怠データと給与計算が連動していない場合のリスク

 Excelや紙のタイムカードで勤怠管理を行っている企業では、給与計算への転記作業が発生する場合があります。
 例えば、パート従業員20名の勤務時間を毎月手入力している場合、入力ミスや集計漏れが起こる可能性があります。また、残業時間や有給休暇の取得状況を別々に管理していると、給与計算の確認に時間がかかります。給与担当者の負担が大きい場合は、勤怠集計や給与計算を外部へ委託する方法も検討しましょう。

 

パート従業員が増えるほど複雑になる勤怠管理・給与計算

従業員ごとに異なる勤務条件の管理が大変

 パート従業員の給与計算では、勤務時間、時給、残業代、各種手当、社会保険料、税金などを確認します。
 例えば、従業員15名のうち、時給が3種類、勤務時間が5種類、社会保険の加入状況が2種類に分かれている場合、給与担当者は個別の条件を確認しなければなりません。給与担当者が経理業務や総務業務を兼任している企業では、毎月の給与計算がほかの業務を圧迫することも考えられます。

Excelによる給与計算では確認漏れが起こりやすい

 Excelによる給与計算は、従業員数が少ない企業でも利用しやすい方法です。しかし、従業員数や勤務条件が増えると、手作業による管理には限界があります。給与計算の正確性を維持するためには、計算方法の確認や複数人によるチェックが重要です。

勤怠管理・給与計算を外注するメリット

 給与計算の負担を減らしたい企業には、勤怠集計や給与計算を外注する方法があります。
 給与計算を外注するメリットの一つは、毎月の集計作業や計算作業を減らせることです。給与担当者は勤怠データの確認や社内の承認業務に集中しやすくなります。また、税金や社会保険料などの計算を専門スタッフに依頼することで、社内で確認する項目を整理できます。さらに、給与担当者の退職や休職が発生した場合でも、外部委託先との連携によって給与計算業務を継続しやすくなります。

自社管理と給与・勤怠代行の違い
比較項目 自社管理 代行利用
勤怠集計 社内で集計 委託可能
給与計算 社内で計算 委託可能
制度変更 社内で確認 専門家と連携
担当者の負担 作業が集中 作業を削減
給与計算の負担を減らし、本来の業務に集中

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給与計算・勤怠管理を外注するなら、さいたま経理代行センターへ

勤怠データの集計から給与計算までサポート

 さいたま経理代行センターでは、企業からお預かりした勤怠データをもとに、労働時間の集計や給与計算を行っています。
 タイムカードや勤怠管理システムなどのデータをもとに、勤務日数や労働時間を集計します。その後、残業代、各種手当、社会保険料、所得税、住民税などを計算し、給与支給額を算出します。給与計算結果については、給与明細や振込金額一覧などの資料を作成し、企業の給与担当者に確認いただいたうえで確定します。
 毎月の給与計算に時間を取られている企業にとって、勤怠集計から給与計算までを委託できる点は大きなメリットです。

給与計算だけでなく年末調整などの関連業務にも対応

 給与計算業務は、毎月の給与支給だけで完結するわけではありません。
 年末調整や賞与計算、源泉所得税の納付など、年間を通して関連する業務が発生します。さいたま経理代行センターでは、給与計算代行に加え、年末調整代行や賞与計算などの関連サービスも提供しています。給与計算と関連業務をまとめて相談することで、社内の業務分担を整理しやすくなります。

料金シミュレーション|※実際の価格は業務範囲により異なります。

従業員数 給与計算代行丸投げパック 賞与計算
1~5名 11,000円/月 +11,000円/回
6~10名 22,000円/月 +22,000円/回
11~15名 33,000円/月 +33,000円/回
16~20名 44,000円/月 +44,000円/回
21名~30名 55,000円/月 +55,000円/回
31名以上 別途見積り

⭐給与・勤怠代行サポートについて詳しくはコチラ

 

Q&A

 Q1. 年収の壁が上がったら、パートのシフトを増やしても大丈夫?
 所得税の年収の壁が引き上げられても、社会保険の加入条件は別です。従業員ごとの勤務時間や年収見込みを確認しながら、シフトを調整しましょう。

   Q2. パートの働き控えを防ぐにはどうすればよい?
   従業員の希望年収や勤務時間を把握し、年間を通してシフトを調整することが大切です。時給改定や残業による給与の変動にも注意しましょう。

 Q3. 勤怠管理や給与計算だけを外注することはできる?
 はい。さいたま経理代行センターでは、勤怠集計や給与計算の代行に対応しています。毎月の給与計算に負担を感じている企業様は、給与・勤怠代行サポートをご覧ください。

 

まとめ

 従業員一人ひとりの希望に合わせたシフト調整は大切ですが、勤務時間や年収見込みの確認、毎月の給与計算まで対応するのは大変ですよね。「勤怠集計に時間がかかっている」「給与計算の負担を減らしたい」と感じている経営者・経理担当者の方は、給与計算の外注を検討してみてはいかがでしょうか。

 さいたま経理代行センターでは、記帳代行サービスはもちろんのこと、給与計算代行、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

サービスに関するご相談やお見積りなど、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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