山一鋼管株式会社 様
経理社員の突然の退職で不安な中、ヤマト税理士法人様に支えていただきました。

こんにちは!さいたま経理代行センターです。
「パート従業員の給与が130万円を超えそうだけど扶養は外れるのだろうか」「1月から12月までの給与合計が130万円を超えなければ問題ないのだろうか」と悩んでいる給与担当者の方も多いのではないでしょうか。実は、2026年4月から社会保険の扶養認定に関する取扱いが見直されました。この記事では、2026年4月からの新ルール、給与担当者が確認すべきポイント、扶養判定で注意したいケースについて分かりやすく解説します。パート従業員を雇用している企業経営者の方、給与担当者の方、社会保険の取扱いに不安を感じている方はぜひ最後まで読んでみてください!
2026年4月から、被扶養者認定の取扱いが見直されました。
今回の見直しの目的は、パート従業員の働き控えを減らし、人手不足への対応を進めることです。
これまで多くのパート従業員は、「130万円を超えると扶養を外れる」という不安から勤務時間を調整していました。しかし、実際には一時的な残業や繁忙期対応によって収入が増えるケースもあります。そこで新しいルールでは、実際の収入だけではなく、雇用契約に基づく年間収入見込みを重視する考え方が導入されました。
今回の改正で最も重要なポイントは、扶養判定の基準が「雇用契約ベース」へ近づいたことです。
例えば、雇用契約書に記載された勤務条件から計算した年間収入見込みが120万円だったとします。この場合、一時的な残業や繁忙期対応によって実際の収入が130万円を超えたとしても、直ちに扶養認定が取り消されるわけではありません。
健康保険組合や協会けんぽは、労働条件通知書や雇用契約書の内容を確認し、継続的な収入見込みを判断します。給与担当者は、実際の給与実績だけを見るのではなく、雇用契約書の内容も確認することが重要です。
パート従業員から最も多く寄せられる質問が、「一時的に130万円を超えたら扶養を外れるのか」という内容です。
新ルールでは、一時的な残業や繁忙期対応による収入増加は、直ちに扶養認定の取消しにつながるものではありません。ただし、最終的な判断は健康保険組合や協会けんぽが行うため、個別確認は必要です。
ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。
130万円の壁に関する相談を受けた際、給与担当者は最初に何を確認すればよいのでしょうか。
2026年4月以降は、給与実績よりも雇用契約内容の確認が重要になります。
まず確認したいのが、労働条件通知書や雇用契約書です。
確認するポイントは次のとおりです。
📍時給はいくらか
📍1日の所定労働時間は何時間か
📍週何日勤務か
📍固定手当はあるか
📍通勤手当の支給はあるか
これらの条件から年間収入見込みを計算します。給与実績だけではなく、契約上の収入見込みを確認することが新ルールでは重要です。
時給改定や勤務時間変更があった場合は注意が必要です。
例えば、時給1,370円だった従業員が時給1,420円へ昇給した場合、同じ勤務時間でも年間収入見込みは増加します。また、週3日勤務から週4日勤務へ変更された場合も、扶養判定へ影響する可能性があります。給与担当者は毎年の最低賃金改定や昇給時に、扶養への影響も確認しておくことが重要です。
給与担当者が見落としやすいのが通勤手当と各種手当です。
例えば、月15,000円の手当がある場合は年間180,000円になります。さらに、通勤手当が1日518円で週3日勤務の場合、年間では約8万円になります。基本給だけでは130万円未満でも、手当や通勤手当を含めると130万円を超えるケースは少なくありません。そのため、年間収入見込みを計算する際は、総支給額ベースで確認することが重要です。
例えば、あるパート従業員の1月から5月までの総支給額の合計が660,175円だったとします。
単純に年換算すると約158万円となり、130万円を大きく超えるペースです。ここだけを見ると、「扶養を外れなければならない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、雇用契約書の内容が次のような条件だった場合はどうでしょうか。
・時給1,330円
・1日4時間勤務
・週4日勤務
→契約上の年収見込み約123万円
この場合、実際の支給額は増えていても、契約上は130万円未満です。新ルールでは、一時的な残業や繁忙期対応による収入増加であれば、直ちに扶養認定の取消しにつながらない可能性があります。
このケースで給与担当者が最初に確認すべきことは、契約内容が変更されていないかどうかです。勤務時間の変更、時給改定、勤務日数の増加があれば、契約上の年間収入見込みも変わります。
一方で、契約内容に変更がなく、一時的な収入増加であれば、従業員へ健康保険への確認を案内する対応が適切です。給与担当者自身が扶養認定を判断するのではなく、必要な情報を整理して従業員へ伝えることが重要になります。
次の条件を例に考えてみましょう。
・時給1,420円
・1日5時間勤務
・週3日勤務
・手当15,000円/月
・通勤手当518円/日
→この条件で年間収入見込みを計算すると、約137万円となります。
つまり、契約内容だけで130万円を超える見込みです。このケースでは、「実績が130万円を超えるかどうか」よりも、「契約上の収入見込みが130万円を超えていること」が重要になります。給与担当者は、従業員へ扶養認定に影響する可能性があることを早めに案内する必要があります。
近年は最低賃金の引上げが続いています。
そのため、以前は130万円未満だった従業員でも、時給改定によって年間収入見込みが130万円を超えるケースが増えています。
例えば、時給1,370円から1,420円へ変更されただけでも、年間では数万円の差になります。給与担当者は昇給や最低賃金改定があった際に、扶養判定への影響も確認することをおすすめします。
パート従業員から扶養について相談を受けた際は、断定的な説明を避けることが重要です。
扶養認定の最終判断は健康保険組合や協会けんぽが行うためです。
給与担当者は次のように案内すると分かりやすくなります。
「現在の雇用契約内容から試算した年間収入見込みが130万円を超える可能性があります。扶養の継続可否については、ご家族が加入されている健康保険へご確認をお願いいたします。」
また、契約上は130万円未満でも実績が増えている場合は、次のような案内が考えられます。
「現在の収入実績は130万円を超えるペースですが、雇用契約内容に変更がない場合は取扱いが異なる場合があります。扶養認定については、ご家族が加入されている健康保険へご確認をお願いいたします。」
このように案内することで、誤解を防ぎながら適切な情報提供ができます。
パート従業員から扶養について相談を受けた際は、次の項目を確認してみてください。
🌷一時的な残業・繁忙期対応
↓
収入増加
↓
直ちに扶養取消しとは限らない
🌷年間収入見込み130万円以上
↓
扶養認定へ影響する可能性あり
最終判断:健康保険組合・協会けんぽ
□ 労働条件通知書を確認した
□ 雇用契約書を確認した
□ 最新の時給を確認した
□ 勤務日数・勤務時間を確認した
□ 固定手当の有無を確認した
□ 通勤手当を確認した
□ 契約上の年間収入見込みを計算した
□ 従業員の意向を確認した
□ 健康保険への確認を案内した
Q2. 通勤手当も130万円判定の対象ですか?
A2. 通勤手当は社会保険の扶養判定において収入として扱われる場合があります。そのため、基本給だけではなく、通勤手当や各種手当も含めて確認することが重要です。
2026年4月から、社会保険の130万円の壁は「給与実績」だけでなく、「労働条件通知書や雇用契約書に基づく年間収入見込み」が重視されるようになりました。給与担当者の方は、年間累計額だけでなく、現在の契約内容から年間収入見込みを確認することが大切です。特に時給改定や通勤手当、各種手当は見落としやすいため注意しましょう。なお、扶養認定の最終判断は健康保険組合や協会けんぽが行います。迷った場合は早めに確認を案内し、適切な対応につなげていきましょう。
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