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2026.06.10
【コラム】扶養は136万円まで?給与計算担当者が知っておきたい年収の壁【2026年税制改正】

 こんにちは!さいたま経理代行センターです。 

 「123万円の壁という言葉をニュースで見たけれど、自社の給与計算にどのような影響があるのだろうか」 「パート従業員の扶養判定はどう変わるのだろうか」 そのような疑問をお持ちの経営者様や給与計算担当者様も多いのではないでしょうか。パート従業員や学生アルバイトを雇用している会社では、働き方やシフト管理にも影響するため、早めの準備が必要です。 この記事では、扶養判定の変更点、給与計算担当者が対応すべきポイントについて分かりやすく解説します。 給与計算業務の見直しを検討している企業様や、経理代行をご検討中の経営者様はぜひ最後まで読んでみてください。

 

123万円の壁が話題ですが、実務では136万円が重要です

 テレビや新聞では「123万円の壁」という言葉が頻繁に取り上げられています。 
 しかし、給与計算や年末調整の現場では、それだけでは不十分です。 実務担当者が押さえるべきポイントは、「扶養親族や同一生計配偶者の給与収入基準が実質的に136万円まで拡大している」ということです。

なぜ123万円の壁が報道されているのか

 今回の税制改正では、基礎控除と給与所得控除の見直しが行われ、従来の103万円の壁が大きく引き上げられることになりました。
 ニュースでは分かりやすさを重視して「123万円の壁」という表現が使われています。 しかし、実際の税法では複数の控除制度が関係しているため、給与計算実務ではもう少し複雑な判断が必要になります。

扶養判定は実質136万円へ引き上げ

 今回の改正では、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が58万円から62万円へ引き上げられました。
 さらに、給与所得控除の最低保障額も引き上げられています。 その結果、給与収入ベースで考えると扶養判定の目安は136万円になります。 そのため、「123万円を超えたらすぐ扶養から外れる」と考えるのは正確ではありません。 給与計算担当者は、123万円ではなく136万円という数字も理解しておく必要があります。

 

 

103万円から136万円へ|扶養判定はこう変わる

 今回の改正を理解するためには、まず改正前と改正後を比較することが大切です。

【図解】扶養判定の変化
改正前
給与年収103万円が目安
改正後
実務上は給与年収136万円が重要

改正前の103万円の壁

 これまでは、多くのパート従業員が103万円以内に収入を抑える働き方をしていました。
 飲食業や小売業では、年末になるとシフトを減らすケースも珍しくなく、 人手不足が発生しやすい要因の一つでした。 今回の改正は、その問題を緩和することも目的としています。

改正後の136万円の壁

 改正後は、従来よりも多く働ける可能性があります。
 例えば時給1,200円の場合、103万円では年間約858時間までしか働けませんでした。 一方、136万円まで働ける場合は年間約1,133時間まで勤務でき、年間で約275時間も増える計算になります。 企業にとっては、人材確保の面で大きなメリットが期待できます。

 

 

扶養は本当に136万円まで大丈夫なのか

 「136万円まで働いても問題ない」と単純に判断することはできません。
 扶養の種類によって判定ルールが異なるためです。 ここを理解していないと、従業員へ誤った案内をしてしまう可能性があります。

税務上の扶養は年収136万円が目安

 今回の改正では、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が58万円から62万円へ引き上げられました。
 また、給与所得控除の最低保障額も引き上げられています。 その結果、給与収入ベースでは年収136万円が税務上の扶養判定の目安となります。 例えば大学生の子どもがアルバイトをしている場合、年間給与収入が135万円であれば扶養親族として認められる可能性があります。 一方、年間給与収入が137万円になると扶養判定へ影響する可能性があるため注意が必要です。

社会保険の扶養は年収130万円が基準

 税務上の扶養が136万円まで拡大したとしても、社会保険の扶養基準は別です。 健康保険や年金の扶養判定では、引き続き年収130万円が重要な基準となります。
 例えば配偶者の年間収入が131万円になった場合、勤務先の条件によっては社会保険の扶養から外れる可能性があります。 その結果、健康保険料や年金保険料の負担が発生し、手取り額が減少することもあります。 そのため、「136万円まで働ける」という説明だけでは不十分です。

似ているようで全く違う2つの壁
136万円の壁
所得税・扶養控除・年末調整
130万円の壁
健康保険・年金など社会保険

ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。

 

 

【年収別シミュレーション】どこまで働ける?

 給与計算担当者が従業員へ説明する際は、具体的な年収で考えると分かりやすくなります。 ここでは簡易的なシミュレーションを紹介します。

年収 税務上の扶養 社会保険 実務上のポイント
103万円 従来の目安
123万円 報道で話題の金額
130万円 要確認 社会保険に注意
136万円 要確認 実務上の重要ライン
137万円超 影響あり 要確認 扶養判定を再確認

 

 

給与計算担当者が今すぐ行うべき5つの対応

 今回の税制改正に対応するためには、年末調整の時期を待つのではなく、今から準備を進めることが大切です。

 ① 扶養控除等申告書の確認

 扶養親族や配偶者の情報に変更がないか確認します。 年末調整直前ではなく、早めの確認がおすすめです。

 ② パート従業員への周知

 103万円の壁が残っていると思っている従業員は少なくありません。 制度変更を分かりやすく説明することで、働き控えの防止にもつながります。

 ③ 年間収入管理の徹底

 月収だけでなく、賞与や繁忙期の残業代も含めて確認する必要があります。 年間見込み額を把握する仕組みを整えましょう。

 ④ 給与計算ソフトの更新

 税制改正対応版へのアップデートを確認します。 クラウド給与ソフトでも設定内容の確認は必要です。

 ⑤ 年末調整の準備

 令和8年分以降の年末調整では、扶養判定の確認がこれまで以上に重要になります。 社内チェックリストを作成しておくと安心です。

 

 

従業員からよくある質問

 Q1. 136万円まで働けば必ず扶養のままですか?
 A.税務上の扶養判定では、今回の改正によって実質136万円が目安となります。
   しかし、社会保険の扶養判定は別制度です。 健康保険や年金では130万円の基準が関係する場合があります。 

   Q2. 130万円の壁はなくなったのですか?
   A.130万円の壁はなくなっていません。 今回の改正は主に所得税や扶養控除に関する改正です。 健康保険や年金の扶養判定は従来どおり確認が必要です。 

 Q3. 学生アルバイトも136万円まで働けますか?
 A.税務上の扶養判定では、年収136万円が一つの目安になります。ただし、個別の事情によって取扱いが異なる場合もあるため、事前確認をおすすめします。

 

 

経理代行を活用するメリット

 税制改正が行われるたびに、給与計算担当者の負担は大きくなります。
 特に中小企業では、経理担当者が給与計算以外の業務も兼任しているケースが多く見られます。 そのような場合は、給与計算代行の活用も有効な選択肢です。

法改正への対応漏れを防げる

 給与計算代行を活用すると、税制改正や社会保険制度改正への対応を専門家へ任せることができます。
 対応がスムーズになり、 法改正を調べる時間や確認作業を削減できることも大きなメリットです。 結果として業務品質の向上につながります。

年末調整業務の負担を軽減できる

 年末調整は経理担当者の負担が最も大きくなる業務の一つです。
 扶養判定の見直しがある年は、確認作業がさらに増加します。 給与計算代行を利用することで、担当者は本来の業務へ集中できます。 経営者にとっても安心できる体制づくりにつながります。

クラウド給与ソフトとの連携ができる

 近年はクラウド給与ソフトを利用する企業が増えています。
 給与計算代行とクラウドシステムを組み合わせることで、給与明細発行や勤怠管理も効率化できます。 ペーパーレス化にもつながるため、多くの企業で導入が進んでいます。 業務効率化と法改正対応を同時に実現できる点が魅力です。

給与・勤怠代行サポートについて詳しくはコチラ

 

 

まとめ

 今回の改正は、パート従業員や学生アルバイトの働き方、そして会社の給与計算実務に直接関わる重要な内容です。特に扶養判定については、「123万円」だけで判断せず、「136万円」や「130万円」の違いまで理解しておくことが大切になります。人手不足が続く中で、今回の改正は企業にとっても従業員にとってもプラスになる可能性があります。だからこそ、制度を正しく理解し、早めに準備を進めておきたいところです。「自社の場合はどうなるのだろう」と気になった際は、お気軽に専門家へご相談ください。
 さいたま経理代行センターでは、記帳代行サービスはもちろんのこと、給与計算代行、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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