株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました
こんにちは!さいたま経理代行センターです。
2025年度の最低賃金改定が目前に迫り、さいたま市内の企業や事業主様から「どのように給与計算を見直せばいいのか?」というご相談を多くいただいています。現在の埼玉県最低賃金は1,078円(2024年10月1日施行)ですが、2025年8月4日に開催された第71回中央最低賃金審議会では、全国的に過去最大となる63円引上げ目安が提示され、埼玉県の目安額は1,141円となる見通しです。この記事では、給与計算における注意点や対応手順について詳しく解説します。給与計算を担当される方や経営者様は、ぜひ最後までお読みください。
2024年10月1日から、埼玉県の地域別最低賃金は1,078円に引き上げられています。この金額は現在も有効であり、すべての事業所が遵守しなければなりません。
月給制の場合も、総支給額から除外項目(通勤手当・残業代など)を差し引き、所定労働時間で割った時給換算額が1,078円以上であるかを確認する必要があります。
2025年8月4日の中央最低賃金審議会では、全国平均の引上げ目安が過去最大の63円とされ、埼玉県は1,141円を目安額とする答申が出されました。背景には、物価高騰への対応と、政府が掲げる「全国平均1,500円目標」に向けた段階的な引上げ政策があります。
この結果、2025年10月以降は埼玉県内の最低賃金がさらに引き上げられる見通しであり、給与計算の再調整が必須となります。最終額は埼玉労働局の決定を待つ形となりますが、現時点で1,141円を前提に準備を進めておくことが重要です。
ランク | 対象都道府県 | 目安引上げ額 |
---|---|---|
Aランク | 埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪 | 63円 |
Bランク | 北海道・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡 | 63円 |
Cランク | 青森・岩手・秋田・山形・鳥取・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 | 64円 |
※2025年8月4日開催の第71回中央最低賃金審議会で答申されたランク分けと目安額です。各地方最低賃金審議会および都道府県労働局の決定を待つ必要があります。
最低賃金改定の適用日は「2025年10月1日」ですが、実際にどの給与から改定後の金額を適用するかは、企業の給与体系によって異なります。
例えば、9月21日~10月20日を締めとする場合、10月分の労働に10月1日以降が含まれていれば、新最低賃金を適用する必要があります。「いつの給与から新しい最低賃金を適用すればよいか?」は、労働基準法上の「労働日ベース」で考えることが重要です。
📍月給制社員を時給換算した場合に1,078円(または1,141円)を下回る
📍通勤手当や皆勤手当を含めて最低賃金を満たしていると誤認
📍特定最低賃金が適用される業種を見落としている
最低賃金には、賞与、通勤手当、残業代、深夜・休日手当、精皆勤手当、家族手当、住宅手当 などは含まれません。
例えば、月給20万円で160時間勤務の場合、手当を除いた基礎賃金が17万円なら時給は1,062円となり、2024年度の最低賃金1,078円を下回り、違法となります。
埼玉県では、地域別最低賃金より高い特定産業別最低賃金が設定されている場合があります。さいたま市内の製造業など、対象業種に該当する企業は、給与計算時に必ず確認する必要があります。
業種 | 最低賃金額(2024年度) |
---|---|
非鉄金属製造業 | 1,098円 |
電子部品・デバイス製造業 | 1,114円 |
光学機器製造業 | 1,102円 |
チェック項目 | 確認内容 |
---|---|
業種の確認 | 自社の事業内容が特定産業に該当するか確認 |
該当従業員の特定 | 製造・事務など部門別に対象者を明確化 |
給与設定の確認 | 対象者の時給が特定産業別最低賃金以上か確認 |
将来改定の想定 | 2025年度目安(1,141円~)への対応を準備 |
※特定産業別最低賃金は、毎年見直されるため、最新情報は厚生労働省および埼玉労働局の公式サイトをご確認ください。
チェック項目 | 確認内容 |
---|---|
① 現行時給確認 | 月給制の場合は、基本給 ÷ 所定労働時間で時給を算出し、現行時給を把握します。 |
② 最低賃金比較 | 埼玉県の地域別最低賃金1,078円以上になっているかを確認します。(2025年度目安:1,141円以上) |
③ 特定産業該当有無 | 非鉄金属、電子部品など特定最低賃金が設定されている業種に該当しないかをチェックします。 |
④ システム設定変更 | 給与計算ソフトに新しい最低賃金額を反映し、計算ミスが起きないよう設定を更新します。 |
⑤ 給与明細確認 | 改定後の給与明細を確認し、最低賃金を下回る支給がないかを再度チェックします。 |
Q2. 2025年度の引上げ額が正式決定されるのはいつですか?
A. 例年9月中旬に埼玉労働局が正式決定を発表します。現時点では1,141円が目安です。
従業員数 | 給与計算代行丸投げパック | 賞与計算 |
---|---|---|
1~5名 | 11,000円/月 | +11,000円/回 |
6~10名 | 22,000円/月 | +22,000円/回 |
11~15名 | 33,000円/月 | +33,000円/回 |
16~20名 | 44,000円/月 | +44,000円/回 |
21名~30名 | 55,000円/月 | +55,000円/回 |
31名以上 | 別途見積り |
※実際の価格は業務範囲により異なります。詳しくはコチラ
最低賃金の改定は、毎年のように話題になりますが、いざ実務対応となると「どこから手を付ければいいのか…」と迷うことも多いですよね。今回ご紹介したチェックポイントを押さえておけば、改定後の給与計算も安心して対応できます。それでも「自分で計算するのは不安」「人手が足りない」という時は、私たちにお任せください。
さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。