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2020.09.23
家賃支援給付金について

新型コロナウイルスニ関する緊急事態宣言の延長などによって売り上げが減少した事業者を支援する「家賃支援給付金」の申請受付が7月14日より開始し、8月4日から支給が始まっています。せっかくの政策ですので、申請忘れのないようにしたいものです。

 

 

 

以下、ポイントを整理してみます。

Ⅰ支給対象者

【法人の場合】

以下の全てに当てはまることが条件
1. 2020年4月1日の時点で、次のいずれかに当てはまる法人であること。
  (1) 資本金の額または出資の総額が20億円未満であること。
  (2) 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

2. 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

3. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
  (1) いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
  (2) 連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

4. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いを行っていること。

【個人事業者の場合】

以下のすべてにあてはまることが条件
1. 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

2. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
  (1) いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
  (2) 連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

3. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いを行っていること。

 

Ⅱ給付額

【法人の場合】

定められた給付率・上限額の算定方法に従って、月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給することができる。
  (1) 支払賃料が75万円以下の場合、給付額は支払賃料×給付率2/3
  (2) 支払賃料が75万円を超える場合、給付額は75万円以下の支払賃料に相当する給付金(50万円)+支払賃料のうち75万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、月額100万円が上限

【個人事業者の場合】

定められた給付率・上限額の算定方法に従って、月額給付額(上限50万円)の6倍、最大300万円を受給することができる。
  (1) 支払賃料が37.5万円以下の場合、給付額は支払賃料×給付率2/3
  (2) 支払賃料が37.5万円を超える場合、給付額は37.5万円以下の支払賃料に相当する給付金(25万円)+支払賃料のうち37.5万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、月額50万円が上限

Ⅲ申請期間

2020年7月14日から2021年1月15日までです。

(代表税理士 北村喜久則)

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