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2026.04.08
【コラム】在職老齢年金の65万円基準とは?企業が知るべき実務ポイント【2026年4月改正】


 こんにちは!さいたま経理代行センターです。

 「シニア社員の給与をどう決めればよいのか迷っている」 「再雇用後の働き方を整えたいが、年金との関係が難しい」そのようなお悩みをお持ちの経営者様や経理・総務ご担当者様も多いのではないでしょうか。 2026年4月から、在職老齢年金のルールが見直され、これまで多くの方が気にしていた“働きすぎると年金が減る”問題が大きく緩和される見込みです。この記事では、在職老齢年金の基本、2026年4月改正のポイント、企業の実務対応、給与計算で注意すべき点まで、分かりやすく解説します。 再雇用制度を整えたい企業様、シニア人材の活用を進めたい経営者様はぜひ最後まで読んでみてください!

 

在職老齢年金とはどんな制度か

 在職老齢年金とは、60歳以上の方が会社で働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、一定の基準を超える収入があると年金の一部または全部が支給停止になる制度です。
 在職老齢年金を正しく理解していないと、会社側が必要以上に給与を抑えたり、本人が「働くと損をする」と感じて勤務を控えたりする原因になります。 人手不足が続く中小企業にとって、経験豊富なシニア人材をどう活かすかは大きな経営課題です。そのため、在職老齢年金は“年金の知識”ではなく、“経営と経理の実務知識”として押さえる必要があります。

在職老齢年金の対象になる人

 在職老齢年金の対象になりやすいのは、60歳以上で、厚生年金に加入しながら働いている方です。
 たとえば、定年後に再雇用された会社員、嘱託社員、継続勤務中の管理職、役員報酬を受け取っている方などが該当しやすいです。 一方で、すべての年金が減るわけではありません。支給停止の対象となるのは、主に老齢厚生年金です。老齢基礎年金(国民年金部分)は原則として減額対象ではありません。この違いを理解していないと、従業員の方から「年金が全部減るのですか?」と聞かれたときに、誤解を招きやすくなります。

なぜ「働き損」と言われるのか

 「働き損」と言われる理由は、給与が増えても、年金が減り、さらに税金や社会保険料も増えることで、本人の手取りが想像ほど増えないことがあるためです。
 たとえば、月収を5万円増やしたつもりでも、年金の一部支給停止と税・保険料の増加が重なると、実際の手取り増加が2万円〜3万円程度にとどまるケースもあります。

 

2026年4月改正で何が変わるのか

 2026年4月改正の最大のポイントは、在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられることです。
 今回の見直しによって、これまでよりも「働いても年金が減りにくい」仕組みになります。 

51万円の壁」が「65万円の壁」へ

 これまでの制度では、給与と年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の一部について老齢厚生年金が支給停止となっていました。
 2026年4月からは、この基準が月65万円へ引き上げられます
 
 この変更によって、これまで「51万円を超えないように調整していた」方にとって、働き方の自由度が大きく広がります。
 特に、再雇用後に管理業務や教育業務を任される方、専門知識を活かして働く方にとっては、今回の改正の恩恵が大きくなります。 企業側としても、制度を気にしすぎて給与を抑える必要性が以前より下がるため、役割や責任に応じた給与設計がしやすくなります。

シミュレーション|改正前と改正後の差はどれくらいか

 具体例で見てみましょう。
 🌷 給与45万円+年金20万円=合計65万円 の場合
 【2026年3月まで】 51万円を14万円超えるため、超過分14万円の半分である7万円が毎月支給停止となる考え方です。
 【2026年4月以降】 新しい基準額65万円の範囲内に収まるため、支給停止額は0円になる可能性があります。

 この差は、月7万円、年間84万円にもなります。
 年間84万円の差は、本人の生活設計だけでなく、就業意欲にも大きく影響します。 企業側から見ても、「働いてもらいたいが年金減額が気になる」という場面で、以前より柔軟な提案がしやすくなる点は非常に大きいです。

ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。

 

在職老齢年金改正で企業が得られるメリット

 在職老齢年金の見直しは、従業員本人だけでなく、企業経営にも良い影響を与える可能性があります。

シニア人材の働く意欲を高めやすい

 第一のメリットは、シニア人材の就業意欲を高めやすい点です。
 従来は「少し働きすぎると年金が減るから、このくらいで抑えたい」と考える方が少なくありませんでした。 今回の改正によって、働く時間や責任を増やしても不利益感が出にくくなります。 たとえば、週3日勤務を週4日にする、短時間勤務からフルタイム寄りにする、教育係として手当を付けるなどの提案がしやすくなります。 人手不足が深刻な業種では、1人のベテラン社員が週1日多く働けるだけでも、現場の安定度が大きく変わります。採用コストをかけずに戦力を維持しやすくなる点は、企業にとって大きなメリットです。

再雇用後の給与設計が現実的になる

 第二のメリットは、再雇用後の給与設計が現実的になる点です。
 従来は、年金支給停止を避けるために、会社が役割に見合わない低めの給与を設定するケースもありました。 しかし、2026年4月以降は、基準額が引き上がることで、より実務に合った報酬設計がしやすくなります。 たとえば、「管理経験があるため月給40万円台が妥当」「現場責任者として一定の手当を付けたい」といった設計も、以前より説明しやすくなります。 本人にとっても、仕事内容と給与のバランスに納得感が出やすくなり、雇用継続やモチベーション維持につながります。

 

在職老齢年金改正でも気を付けたい落とし穴

 今回の改正は前向きな内容ですが、良い面だけを見て判断するのは危険です。
 在職老齢年金の支給停止が減っても、税金や社会保険料、年末調整の影響で、本人の手取り感覚が想像と違うケースがあります。 企業側も、給与設計だけを見直して終わるのではなく、実務処理まで含めて確認しておく必要があります。

税金・住民税・健康保険料の負担増に注意

 在職老齢年金の支給停止が減っても、収入が増えれば税金や保険料は増える可能性があります。
 具体的には、所得税・住民税・健康保険料**の負担が増えるケースが考えられます。 そのため、「年金が減らなくなったから、その分まるごと手取りが増える」とは限りません。 特に、給与と年金の両方がある方は、年収全体で考えないと、実際の可処分所得を見誤りやすいです。 従業員の方と話す際は、月額だけでなく、年間収入・税負担・社会保険料も含めて説明できると安心感につながります。

 

在職老齢年金改正で変わる働き方の考え方

在職老齢年金の見直しイメージ
改正前(2026年3月まで)
給与+年金の合計が 月51万円超
超えた分に応じて 老齢厚生年金の一部が支給停止
「働くと年金が減る」と感じやすい状態
改正後(2026年4月から)
給与+年金の合計が 月65万円超
65万円までは従来より年金が減りにくい
働く時間・責任・給与の設計がしやすくなる
企業側の実務ポイント
  • シニア社員の勤務時間を見直しやすい
  • 再雇用後の給与設計を調整しやすい
  • ベテラン人材を活かしやすい
  • 給与計算・年末調整の確認がより重要になる

 

在職老齢年金改正のよくある質問

 Q1. 国民年金も減りますか?
 A. 原則として、老齢基礎年金(国民年金部分)は減額対象ではありません。支給停止の対象となるのは、主に老齢厚生年金です。 そのため、「年金が全部なくなる」という理解は誤りです。

   Q2. 2026年4月からすぐに振込額が変わりますか?
   A. 実際の変化を感じやすいのは2026年6月以降です。 年金は後払いのため、4月・5月分の年金が6月に支給される流れになります。 そのため、通帳上で「増えた」と実感しやすいのは6月支給分からです。 会社としても、再雇用者との面談や説明は4月直前ではなく、事前に行うとスムーズです。

 Q3. 会社は年金額まで把握しないといけませんか?
 A. 会社が従業員の年金額を細かく管理する義務はありません。 ただし、再雇用後の給与設計や働き方の相談を受ける場面では、年金との関係を理解していると非常に役立ちます。

 

まとめ

 2026年4月の在職老齢年金改正は、単なる制度変更ではなく、シニア人材の活かし方を見直すチャンスでもあります。「年金が気になるから働き方を抑える」という流れから、「経験を活かして、無理なく長く働いてもらう」流れへ変わっていく企業も増えていくはずです。ただし、制度が変わると、給与設計・社会保険・年末調整・給与計算など、会社側で確認すべきことも増えていきます。少しでも「うちの運用で大丈夫かな」と感じたら、その時点で見直しを始めるのがおすすめです。後回しにせず、今のうちから整えておくことで、従業員の方にも会社にも安心感が生まれます。

 さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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