山一鋼管株式会社 様
経理社員の突然の退職で不安な中、ヤマト税理士法人様に支えていただきました。

こんにちは!さいたま経理代行センターです。
令和7年分の確定申告では、基礎控除の引上げ・給与所得控除の改正・特定親族特別控除の新設・住宅ローン控除の拡充など、重要な税制改正が複数行われました。 この記事では、埼玉で記帳代行・経理代行を行う税理士事務所の視点から、令和7年分確定申告のポイントを分かりやすく解説します。 この記事を読むことで、 令和7年分確定申告の変更点 自分が申告対象になるかどうか 見落としやすい注意点 経理代行を活用するメリット が明確になります。 確定申告に不安を感じている経営者様・個人事業主様は、ぜひ最後まで読んでみてください!
令和7年分の確定申告は、近年でも特に制度改正が多い年です。 物価上昇・人手不足・就業調整への対応を目的として、所得控除制度が見直されました。
特に影響が大きい改正は以下の4点です。
📍基礎控除の引上げ(48万円→58万円)
📍給与所得控除の最低保障額引上げ
📍特定親族特別控除の創設
📍住宅ローン控除の拡充
※数値は令和7年分の改正ポイントの要約です。適用可否は世帯状況・所得・年齢要件等で変わります。
ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。
基礎控除は、すべての納税者に適用される控除制度です。
令和7年分から基礎控除額は10万円引き上げられ、58万円となりました。 この改正は一時的な措置ではなく、恒久的改正です。
例えば課税所得300万円の方の場合、 所得税率10%で約1万円の税負担軽減となります。

給与所得控除の最低保障額は10万円引き上げられました。
対象となるのは給与収入190万円以下の方です。 パート・アルバイト・短時間勤務の方ほど恩恵が大きい改正です。
令和7年分から新たに創設された制度が「特定親族特別控除」です。
📍19歳以上23歳未満
📍生計を一にする親族
📍合計所得金額58万円超〜123万円以下
85万円以下であれば特定扶養親族と同額控除、 超えた場合も段階的に控除が残る仕組みです。

18歳以下の子どもがいる世帯、または夫婦いずれかが39歳以下の場合、 住宅ローン控除の借入限度額が最大1,000万円上乗せされます。
A. 原則として所得20万円以下であれば不要ですが、住民税申告が必要な場合があります。
A. 所得金額の5%と10万円のいずれか少ない金額を超えた部分が対象です。
A. 内容に誤りがある場合、追徴課税や延滞税が発生することがあります。ただし、控除の適用漏れなどがあった場合は、還付申告により税金が戻る可能性もあります。損をしないためにも、早めの確認と専門家への相談が安心です。

確定申告は、毎年同じように見えても、制度や控除の内容は少しずつ変わっています。特に令和7年分は、基礎控除や給与所得控除、特定親族特別控除など、生活に直結する改正が多く、「知らなかった」だけで損をしてしまう可能性がある年と言えるでしょう。「自分は申告が必要なのか分からない」「昨年と同じ方法で大丈夫か不安」そのように感じた時点で、一度立ち止まって確認することが大切です。少しでも不安を感じた場合は、無理に一人で抱え込まず、専門家に相談することで安心して進めることができますよ。
さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。
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