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2026.01.14
【コラム】2026年版|フリーランス・個人事業主のための“確定申告の経費の落とし穴10選”

 こんにちは!さいたま経理代行センターです。

 確定申告の時期がやってきましたね。2026年は、電子帳簿保存法の実質運用強化、クラウド会計の自動仕訳の複雑化、そして最低賃金引き上げによるコスト変動など、例年以上に“経費計上の間違い”が起きやすい年となっております。 この記事を読むことで、実務に直結する知識がしっかり身につきますので、確定申告に不安がある個人事業主の方、クラウド会計が正しいか確認したい方、経理代行を検討している方はぜひ最後まで読んでみてください!

 

2026年の確定申告で“経費の間違い”が増える理由

 2026年の確定申告では、以下の理由より経費計上のミスが増えると予測されています。
 (1)電子帳簿保存法の運用厳格化
 (2)クラウド会計の自動仕訳依存
 (3)最低賃金引き上げによる費用構造の変化

 

【図解】2026年に増える“経費ミスの原因”

  • 電子帳簿保存法の厳格運用…紙保存が不可になる電子取引の増加
  • クラウド会計の自動仕訳依存…初期設定ミスが1年分に影響
  • 最低賃金引上げ…外注費・業務委託費が増加し分類が複雑化
  • サブスク増加…契約主体と用途の不一致が増える

 

【10のNG例】税務署がチェックしやすい“確定申告 経費の間違い”

① 按分せずに全額を経費にしてしまう

 家賃・スマホ代・電気代・車両費などは事業用と私用が混在するため、按分処理が必要です。
 例えば家賃10万円を全額経費にすると税務署から指摘される可能性があります。

② 家事按分の根拠を残していない

 按分割合を決めている場合でも、根拠となる記録を残していないと税務調査で説明ができなくなります。
 例えば「スマホは5割が事業利用」と申告しても、実際に通話明細や使用時間のデータがなければ、税務署から認められない可能性があります。家事按分は「根拠の準備」が最も重要で、記録があるかどうかで税務署の判断が大きく変わります。

③ 交際費と会議費の区分を誤る

 交際費と会議費は見た目が似ているため、科目を間違える個人事業主が多く存在します。
 例えば、2人で食事をしながら打ち合わせをした場合、1人あたり5,000円以内であれば会議費で処理できますが、これを超えると交際費に該当します。交際費として計上しても問題ありませんが、継続的に「会議費」にしてしまうと税務調査で指摘される可能性があるので注意が必要です。

④ ICカードチャージと交通費の二重計上

 交通系ICカード(SuicaやPASMOなど)のチャージを経費にしたうえで、同じ移動の領収書を別途登録してしまうケースがあります。
 チャージを経費にする場合は、交通費を個別に登録しないか、または実際の利用明細を元に仕訳を行う必要があります。特に、クラウド会計の連携を利用している場合では「ICカード連携」と「クレジットカード連携」が同時に動いてしまうと重複が起こりやすくなりますので、必ず1つのルールに統一することが重要です。

⑤ 外注費と給与の分類ミス

 外注費か給与かの判断は、税務署が最も注目するポイントの1つです。
 個人事業主が契約している相手が「業務委託契約」であれば外注費ですが、指揮命令関係が強く、勤務時間を拘束している場合は「給与」と判断される可能性があります。例えば、毎日決まった時間に作業を依頼し、作業内容を細かく指示しているケースでは給与性が強いと判断されます。外注費と給与の区分は、契約書と実態の両方を揃えることが必須です。

ここまでのコラムの内容について、さらに詳しく質問したい方はこちらから。

⑥ クレジットカード利用の計上漏れ(12月利用→翌年請求)

 確定申告の経費は「発生日」で処理するため、利用日と請求日が異なるクレジットカードでは計上漏れが発生しやすくなります。
 例えば、12月28日にオンラインサービスを購入した場合、請求日は翌年の1月になることが多いですが、経費として計上すべき年度は12月です。この仕訳を忘れると、1年分の経費が丸ごと抜け落ちてしまいます。カードの利用明細は必ず「利用日」で確認する癖をつけることが大切です。

⑦ レシート・領収書の紛失による処理ミス

 レシートや領収書を紛失した場合でも、一定の条件を満たせば経費として計上できます。
 しかし、多くの個人事業主は「証憑がないから経費にできない」と判断したり、逆に「口頭で説明できるから大丈夫」と根拠なく計上してしまうケースも見られます。例えば、コンビニでの文房具購入など少額の支出は、日付・金額・内容をメモに残すことで対応できますが、数万円の経費は再発行や支払明細の準備が必要です。

⑧ 少額減価償却資産の判断ミス(10万円・30万円・20万円特例)

 パソコンやカメラなど、高額な備品の計上方法は複雑です。
 10万円以上の資産は原則として減価償却が必要ですが、青色申告者であれば30万円未満なら一括経費にできます。また、固定資産の合計が年間300万円以内であることなど、条件があります。さらに、中小企業経営強化税制の20万円特例を利用できるケースもあるため、判断が難しくなっています。
 適用できる特例を見逃さないためには、購入前に税理士へ相談することが有効です。

⑨ 非課税・不課税取引の計上ミス

 非課税と不課税の区分は、インボイス制度の影響で重要性が増しています。
 例えば、生命保険料の返戻金は不課税、印紙代は非課税ですが、この区分を間違えると仕訳の整合性が取れなくなります。特に、クラウド会計では「税区分」の選択を誤ると自動計算が狂い、消費税申告にも影響します。税区分は「課税・非課税・不課税」の違いを理解したうえで選択することが必要です。

⑩ サブスク・クラウドサービスの契約区分ミス

 近年増えているのが、サブスク契約の取り扱いミスです。デザインソフト、クラウドストレージ、オンラインツールなど、個人のアカウントで契約しているサービスを事業用に利用するケースが増えています。
 しかし、個人契約をそのまま経費にする場合でも、利用割合や契約内容の説明が必要です。サブスクは契約プランと使用割合を整理することが重要です。

 

【Q&A】フリーランスの経費でよくある質問

 Q1. 自宅の家賃はどこまで経費にできますか?
 A. 面積割合・使用時間・用途の3点から合理的に按分した金額のみ経費にできます。例えば1LDK40㎡のうち仕事部屋が8㎡なら20%です。

   Q2. 領収書を紛失した場合でも経費になりますか?
   A. 日付・金額・内容を記録していれば認められるケースがあります。ただし高額の場合は再発行や証憑代替資料が必要です。

 Q3. Amazonの買い物はどう仕訳すればいいですか?
 A. 摘要欄に「用途・商品名・目的」を必ず入力してください。曖昧な摘要は税務署への説明で不利になります。

経理・労務代行サポートについて詳しくはコチラ

 

freee・MFで起こりやすい自動仕訳ミス5選

  1. 📍科目の初期設定ミス(全て雑費など)
  2. 📍銀行・カード連携での二重計上
  3. 📍事業主貸/事業主借の誤判定
  4. 📍摘要欄が曖昧で用途不明
  5. 📍税区分の選択ミス(非課税/不課税)

 

まとめ

 経費の判断に迷う瞬間は、フリーランス・個人事業主であれば誰にでもあります。2026年は特に制度変更が重なるため、これまで以上に「自分の判断だけで大丈夫かな…」と不安を感じやすい年かもしれません。そんなときこそ、専門家のサポートを上手に使うことで、確定申告がもっと安心でスムーズになります。あなたが本当に集中すべき仕事は、経費の仕訳ではなく、ご自身のサービスやビジネスの成長です。経理のことは、どうか私たちに任せてください。あなたの事業が迷いなく前に進めるよう、全力でサポートいたします。

 さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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