株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました
こんにちは!さいたま経理代行センターです。
6月から7月にかけて、給与計算や労働保険の年度更新、社会保険料の改定など、企業の経理業務はとても忙しくなりますよね。「給与計算の処理で手一杯…納付期限の管理まで手が回らない」そんなお悩みをお持ちではないでしょうか?この記事では、労働保険料などの納付業務を効率化できる『納期の特例』制度について詳しく解説します。読み終える頃には、「納期の特例」を使いこなす実務力が身につき、給与計算業務のストレスが大幅に軽減されるはずです。経理担当者の方、給与計算を兼任している総務担当者、資金繰りを意識する経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください!
納期の特例とは、本来毎月行う源泉所得税や労働保険料の納付を、年2回にまとめて納付できる制度です。
特に給与計算の実務に直結するため、業務効率化や資金繰りの改善に大きな効果を発揮します。
通常、企業は給与から源泉徴収した所得税や労働保険料を、翌月10日までに毎月納付する義務があります。
しかし、納期の特例の承認を受けていれば、半年ごとにまとめて納付することが可能です。
たとえば、1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日が納付期限となります。
これは、給与計算と納付処理を同時に行う必要がなくなるため、事務負担が大きく軽減されます。
納期の特例は、雇用保険・労災保険の労働保険料の納付にも対応しています。
6月に行う年度更新の申告後、7月10日までに納付すればOKなので、給与計算業務とのピークをずらすことができるのも大きな利点です。
この制度は、常時使用する従業員が9人以下の事業所が対象です(パートやアルバイトも含みます)
申請書を提出し、税務署や労働基準監督署から承認を受けることで利用可能になります。
過去に使っていた場合でも、体制変更などがあれば再申請が必要なケースもあるため注意しましょう。
2025年も例年通り、1回目の納付期限は 7月10日(木)です。
納期を過ぎると延滞税が発生するため、早めの準備が大切です。
対象期間 | 納付期限 | 納付対象 | 留意点 |
---|---|---|---|
1月〜6月分 | 7月10日 | 労働保険料・源泉所得税 | 年度更新の申告後、納付書が届く。電子納付も可。 |
7月〜12月分 | 翌年1月20日 | 労働保険料・源泉所得税 | 年末調整後の精算額に注意。期日を過ぎると延滞金。 |
新たに特例を利用したい事業所は、利用開始の前月までに申請が必要です。
たとえば、7月納付から適用したい場合は、6月末までに申請書を提出しなければなりません。
申請書の提出先は以下の通りです
源泉所得税:税務署
労働保険料:労働基準監督署またはハローワーク
方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
電子申請(e-Gov) | スピーディに手続き完了。ペーパーレスで管理も簡単。 | アカウント取得や環境設定がやや煩雑。 |
郵送 | 書類の控えが残る。遠方からでも提出可能。 | 配達遅延や紛失リスクがある。提出日=消印日。 |
窓口持参 | 即時処理され、質問や確認がその場で可能。 | 移動や待ち時間など、時間的コストが発生。 |
納期の特例は便利な制度ですが、運用を間違えると逆にトラブルの原因になることもあります。
特例承認を受けたつもりで納付を忘れる
従業員数が増えて対象外になったのに継続使用
納付期限の直前に気づいて処理が間に合わない
→ 事前確認と社内の情報共有がとても重要です。
📍経理・総務・役員間で納付スケジュールを共有
📍月次での納付額シミュレーションを実施
📍前年の納付実績を元に、年間スケジュール表を作成
→ 「社内の仕組み化」で毎年の業務を楽にできます。
Q. 今年から新たに特例を使いたいけど、今から申請して間に合う?
A. 申請書提出のタイミングによっては、次の納期からの適用になります。早めの対応が必要です。
納期の特例を活用できるかどうかは、経営者としての「選択と判断」に関わってきます。この制度を知っているだけで、経理の負担も、納付ミスのリスクも、大きく軽減できるのです。もし「担当者に任せきりで不安」「効率化したいけど、どうしたら…」とお悩みなら、今が見直しのチャンスです。私たちが、御社に最適な方法をご一緒に考え、ご提案させていただきます。
さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。