株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました
こんにちは!さいたま経理代行センターです。
6月から7月にかけて、企業では「夏の賞与(ボーナス)」の支給を控えている時期です。 経理担当者としては、給与とは異なる賞与の処理に毎年苦労しているのではないでしょうか?「賞与にも社会保険料がかかるの?」「今年の料率は変わったの?」「計算ミスが怖い……」そんな悩みをお持ちの方も多いはずです。この記事では、2025年度の最新保険料率(埼玉県協会けんぽ)の確認ポイントや、賞与支給時に必要な社会保険の正しい扱い方について解説します。賞与処理で毎年のようにバタバタしている経理担当者の方や、経理をアウトソーシングしたい経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください!
賞与とは、通常の月給とは別に支払われる特別な報酬ですが、社会保険料は基本的にすべて控除対象です。
月額給与と異なり「標準賞与額」をもとに計算されるため、控除方法にもルールがあります。
社会保険における賞与の取り扱いでは、支給額がそのまま控除計算の対象となりますが、上限は1回につき150万円までです。
たとえば、180万円を支給しても、150万円を上限として保険料が算定されます。
これは厚生年金・健康保険どちらにも適用されます。さらに、40歳以上65歳未満の従業員には介護保険料が追加でかかるため、該当者の確認も必要です。
社会保険料率は、毎年3月〜5月に改定されるため、賞与支給月の6月には新しい料率が反映された状態で処理する必要があります。
特に埼玉県内の企業では、「協会けんぽ埼玉支部」の保険料率が適用されるケースが多いため、公式サイトで最新料率を確認し、経理処理に反映することが重要です。
※協会けんぽ埼玉支部・令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
この表からもわかる通り、従業員と事業主の負担割合はそれぞれ折半され、賞与支給額に対してしっかりと保険料が発生します。
前年の料率を流用してしまうと、控除ミスの原因となるため注意しましょう。
賞与支給時の処理で特に間違いやすいポイントを、以下の4つに整理しました。
② 賞与支払届の提出忘れ
賞与を支給したら、支給日から5日以内に「賞与支払届」を年金事務所へ提出する必要があります。
電子申請(e-GovやGビズID)を活用すれば、紙での提出よりもスムーズです。
④ 介護保険の適用対象の確認
40歳以上65歳未満の被保険者には介護保険料が加算されます。
生年月日で区分が必要なため、名簿上の年齢情報を最新にしておきましょう。
毎年、賞与処理に追われている企業こそ、経理代行サービスを活用することで業務を効率化できます。
特に以下のような課題がある企業におすすめです!
・給与計算の担当者が1人しかおらず属人化している
・保険料率の更新を毎年追うのが大変
・賞与明細の作成や提出書類の処理に時間がかかる
・申告漏れ・控除ミスが怖くてダブルチェックが負担
当センターでは、クラウド給与ソフトとの連携を前提とした設計で、人的ミスの排除・スピードアップ・法令遵守を実現します。
賞与支給のタイミングは、経理担当者にとって「絶対に間違えたくない」業務のひとつ。料率の確認、控除の計算、提出書類の準備……慣れているようで毎年変わる部分もあって、意外と大変ですよね。 そんな時こそ、プロの経理代行サービスを活用してみませんか?
さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。