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2025.05.28
【コラム】リベートが交際費に!?売上割戻しの課税関係を『損しない処理』で解説

 

 こんにちは!さいたま経理代行センターです。

 「取引先にリベートを支払ったけど、これは交際費になる?」「売上割戻しは損金にできるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか? 仕入代金の一部を後日還元する“売上割戻し”は、契約内容や支払方法によって税務上の取り扱いが大きく異なり、経理担当者にとって見落としやすいポイントです。この記事では、売上割戻しの定義から、損金算入の要件、物品提供時の交際費リスク、そして「仕入割戻しを受けた側」の経理処理まで、実務に即して徹底解説いたします。 読後には、「税務署から指摘されない処理方法とは?」「交際費にならない物品の条件とは?」といった経理実務の核心が明確に分かるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

売上割戻しとは?経理と税務での正しい定義を知ろう

 売上割戻しとは、販売目標などを達成した取引先に対して、後日報酬や値引きとして金銭や物品を還元する仕組みです。
 主に「リベート」や「キックバック」とも呼ばれ、販促目的で使われることが多い制度です。 売上割戻しを正確に理解しないまま処理を進めると、損金として否認されたり、交際費に該当して税務上のペナルティを受けるおそれがあります。

売上割戻しと売上値引きの違いとは?

 売上値引きは、商品購入時に即時適用される割引制度で、請求書にも明示されます。
 これに対し、売上割戻しは取引の累計に応じて後日支払われるため、会計上の処理タイミングや費用計上の根拠が重要になります。 たとえば「年間500万円以上の仕入で5%のキャッシュバック」のように、事後的に発生するため、契約の有無と記録が重要です。

 

売上割戻しの課税関係|損金処理できるかどうかの分かれ道

 売上割戻しは原則として「損金算入」されますが、要件を満たさないと税務否認されるリスクがあります。
 特に、決算日をまたいで支払う場合には、タイミングの誤りが命取りになります。

当期に損金処理できる“3つの要件”とは?

 以下の3つの条件を満たす売上割戻しは、売上日の属する年度で損金算入できます。

 ① 契約書や取引慣行により金額や条件が取引先に明示されている
 ② 過去実績などに基づく合理的で継続的な算定方法を採用している
 ③ 契約書・算定根拠となる書類を保存している

 この3つがそろっていれば、未払金計上が認められ、利益を適切に圧縮できます。

通知・支払が基準になる場合も|要件未満の処理方法

 逆に、契約が曖昧だったり、金額の算定根拠が記録されていない場合は、通知または実際の支払日が属する期で損金処理を行う必要があります。
 たとえば、「販売店にメールでリベートを通知したが契約書はない」といった場合は、通知日ベースでの処理となり、期ずれに注意が必要です。

 

一定期間支払わない場合

 売上割戻しの金額について、相手方との契約などにより、特約店契約の解約や災害の発生などの特別な事実が生ずるときまでや、5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金などとして預かることとして、取引先が売上割戻しの利益の全部または一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額は、現実に支払った日の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱われます。
 ただし、現実に支払う前に、実質的に取引先に売上割戻しの利益を享受させることとした場合には、享受させることとした日の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱われます。

 

売上割戻しが交際費等になる場合

 金銭ではなく物品やサービスで売上割戻しを行う場合、それが「交際費等」に該当するかどうかが問題になります。
 交際費は中小企業でも年800万円までの損金制限があります。

事業用資産・少額物品なら交際費にならない

 交際費にならないためには、以下のいずれかに該当する必要があります

 ① 取引先が実際に使用する棚卸資産や固定資産(=事業用資産)
 ② 購入単価が概ね3,000円以下の少額物品(ノベルティ・事務用品等)

 例えば「レジスター」「作業服」「陳列棚」など明確に業務利用される物品であれば、交際費には該当しません。 また、3,000円以下の文具セットやマグカップなども問題ありません。

商品券・旅行・観劇はすべて交際費になる

 以下のような還元はすべて交際費扱いになります

 ・金券・商品券(券面金額関係なく対象)
 ・取引先社員の旅行招待や観劇 ・用途が不明な汎用品(家電など)

 これらを損金として処理すると、後日税務調査で否認されるおそれがあります。 さいたま経理代行センターでは、こうした交際費判定も含めた帳簿整理をサポートしています。

 

仕入割戻しを受けた場合の処理も忘れずに

 売上側だけでなく、リベートを受ける「仕入側」の処理も税務では重要です。
 収益として計上するタイミングを誤ると、翌期にずれ込み税務リスクが発生します。

契約に明記されていれば購入時に収益化

 たとえば「年間1,000万円以上仕入れで2%還元」と明記された契約があれば、購入が確定した時点で収益認識できます。
 経費圧縮にも使えるメリットがありますが、書面での記録が不可欠です。

不明確な場合は通知日または受取日で処理

 契約書がない、または明示的でない場合は、通知日または実際に受領した日の属する年度で収益計上します。
 さらに、通知もないまま5年を超える期間が経過した場合は、実際に入金された年度に収益として計上されます。

 

まとめ

 売上割戻しの処理は、ちょっとした判断の違いで損金になるか交際費になるかが分かれます。 「これで本当に正しいのかな…?」と感じることがあれば、それは経理をきちんとやろうとしている証拠です。 そんなあなたの経理業務を、私たちさいたま経理代行センターが丁寧にサポートします。

 さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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